大逆事件(たいぎゃくじけん)とは、天皇や皇族に危害を加えたり、加えようとしたりした行為に対して、大逆罪を適用して訴追した事件の総称です。日本史において特に有名なのは、1910年(明治43年)に発生した、社会主義者や無政府主義者らが明治天皇の暗殺を計画したとして検挙された事件で、「幸徳事件」とも呼ばれています。
大逆事件を理解するには、事件そのものだけでなく、1882年(明治15年)に施行された旧刑法第116条、1908年(明治41年)に施行された刑法第73条、そして1947年(昭和22年)の刑法改正による大逆罪の廃止までを整理する必要があります。なぜこの罪が設けられ、どのような事件に適用され、なぜ戦後に削除されたのでしょうか。
【まず結論】大逆事件とは?意味と概要をわかりやすく解説

大逆事件とは、天皇、皇后、皇太子など、法律で保護対象とされた皇室関係者に対する危害行為や、その企てをめぐって発生した事件の総称です。
「大逆」とは、もともと君主や国家の秩序に反する重大な反逆行為を意味する言葉です。近代日本の刑法では、天皇や皇族の特定の人物に危害を加える行為を、一般の犯罪とは区別した特別な犯罪として扱っていました。
ただし、大逆事件という言葉には、広い意味と狭い意味があります。
- 広い意味:大逆罪が適用された、あるいは大逆罪をめぐって発生した複数の事件。
- 狭い意味:1910年から1911年にかけて発生した、幸徳秋水らを中心とする大逆事件。
一般に日本史の授業や歴史書で「大逆事件」と呼ぶ場合、1910年の幸徳事件を指すことがほとんどです。
1910年の幸徳事件が特に有名な理由この事件が歴史上大きな意味を持つのは、明治天皇の暗殺計画という容疑によって、社会主義者や無政府主義者が全国規模で検挙されたためです。
最終的に26人が起訴され、1911年1月18日の判決では24人に死刑、2人に有期刑が言い渡されました。その後、死刑判決を受けた24人のうち12人が無期懲役に減刑され、残る12人の死刑が執行されています。
特に、思想や政治活動への弾圧、裁判の公開性、証拠の十分性など、近代日本の司法と政治の関係を考えるうえで重要な事件です。
【法律を比較】大逆罪とは?旧刑法第116条と刑法第73条の違い
大逆事件と大逆罪は、同じ意味ではありません。
大逆罪は法律上の犯罪名であり、大逆事件はその罪が適用された事件や、それをめぐる歴史的な出来事を指す言葉です。両者を区別すると、事件の経緯と法制度の変化が理解しやすくなります。
明治15年(1882年)施行の旧刑法第116条大逆罪の近代的な法的根拠となったのが、明治13年(1880年)に公布され、明治15年(1882年)1月1日に施行された旧刑法です。
旧刑法第116条では、天皇、三后、皇太子に危害を加えたり、危害を加えようとしたりした者を死刑に処すると規定していました。
ここでいう「三后」とは、皇后・皇太后・太皇太后を指します。つまり、現在の一般的な意味での皇族全員を対象とした規定ではなく、法律上列挙された特定の皇室関係者を保護するものでした。
この条文の特徴は、実際に危害を加えた場合だけでなく、危害を加えようとした場合も対象としていた点です。被害が現実に発生することを必須としない、極めて重い犯罪として位置づけられていました。
明治41年(1908年)施行の刑法第73条その後、明治40年(1907年)4月24日に新しい刑法が公布され、明治41年(1908年)10月1日に施行されました。
この刑法第73条にも、大逆罪に相当する規定が引き継がれています。
保護対象として規定されたのは、次の6者です。
- 天皇
- 太皇太后
- 皇太后
- 皇后
- 皇太子
- 皇太孫
条文の中心となる考え方は、これらの人物に危害を加え、または危害を加えようとした者を死刑に処するというものでした。
旧刑法第116条と新刑法第73条は、保護対象の表記や法体系に違いがありますが、天皇や特定の皇室関係者への危害を特別に重い犯罪として扱う点では共通しています。
大逆罪の構成要件は何だったのか大逆罪の構成要件を条文の内容から整理すると、主に次の3点が挙げられます。
1.法律で指定された保護対象者であること
天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子、皇太孫が対象でした。皇族であれば誰に対する行為でも一律に大逆罪になる、という規定ではありません。
2.対象者に危害を加える、または加えようとすること
実際に危害が発生した場合だけでなく、危害を加えようとする行為も条文に含まれていました。単なる政治的思想や反体制的な意見を述べることと、具体的な危害を企てることは区別されます。
3.法定刑が死刑であること
大逆罪の法定刑は死刑のみでした。通常の犯罪と比較しても、極めて厳しい刑罰が定められていたことが特徴です。
なお、条文にある「危害を加えようとした」という表現の具体的な適用範囲は、当時の解釈や事件ごとの事実認定に関わります。思想や交友関係だけで当然に成立する犯罪だったという理解は正確ではありません。
【時系列で理解】大逆事件の経緯と重要な出来事を年表で整理
大逆事件の代表例である幸徳事件は、1910年の検挙から1911年の死刑執行まで、非常に短い期間で進展しました。
事件の発端は、長野県明科での爆発物をめぐる動きでした。そこから社会主義者や無政府主義者への全国的な捜査に発展し、最終的に26人が起訴されることになります。
大逆事件の主な年表| 時期 | 出来事 | 関係者・歴史的意味 |
|---|---|---|
| 1880年7月 | 旧刑法公布 | 大逆罪を規定する刑法が公布される。 |
| 1882年1月 | 旧刑法施行 | 第116条に大逆罪が規定される。 |
| 1907年4月 | 新刑法公布 | 明治40年法律第45号として公布。 |
| 1908年10月 | 新刑法施行 | 第73条に大逆罪の規定が引き継がれる。 |
| 1910年5月 | 明科事件をきっかけに検挙が始まる | 宮下太吉らの検挙から全国的な捜査へ拡大。 |
| 1910年12月10日 | 大審院で非公開公判が始まる | 26人の被告人をめぐる裁判が進められる。 |
| 1911年1月18日 | 判決言い渡し | 24人に死刑、2人に有期刑。 |
| 1911年1月19日 | 死刑判決の一部を減刑 | 12人が無期懲役に減刑される。 |
| 1911年1月24・25日 | 死刑執行 | 幸徳秋水ら11人が24日、管野スガが25日に処刑される。 |
| 1946年12月 | 大逆罪の廃止をめぐる協議 | GHQが刑法第73条から第76条の削除を求める。 |
| 1947年10月26日 | 刑法改正法公布 | 法律第124号によって皇室に対する罪の規定が削除される。 |
| 1947年11月15日 | 刑法改正法施行 | 大逆罪の規定が正式に廃止される。 |
1910年5月、長野県明科で宮下太吉らが爆発物をめぐる事件で検挙されました。
この出来事をきっかけに、当局は明治天皇の暗殺計画が存在したとして捜査を拡大します。捜査対象は宮下らだけにとどまらず、全国の社会主義者や無政府主義者に広がりました。
検挙された人々の中には、実際の暗殺計画との関係が疑問視される人物も含まれていました。最終的に26人が起訴されるという大規模な事件に発展します。
非公開裁判と24人への死刑判決1910年12月10日、大審院で公判が始まりました。
この裁判は非公開で進められ、通常の刑事裁判とは異なり、控訴による再審理を受けられない一審終審の仕組みでした。証人を一切認めないまま審理が進められたことも、後世に大きな問題を残しています。
1911年1月18日、判決が言い渡されました。大逆罪で起訴された24人には死刑、残る2人には有期刑が宣告されています。
翌19日には、死刑判決を受けた24人のうち12人が無期懲役に減刑されました。しかし、幸徳秋水ら11人は1月24日、管野スガは翌25日に死刑を執行されました。
【なぜ起きた?】大逆事件が起きた背景と理由、明治政府の社会主義弾圧
大逆事件を理解するうえで欠かせないのが、明治末期の政治状況です。
事件は単なる暗殺計画の捜査としてだけでは説明できません。当時の政府と社会主義運動の対立、無政府主義の広がり、政治的な言論統制などが複雑に関係していました。
社会主義運動と無政府主義の広がり明治後期、日本では社会主義や無政府主義といった思想が広がり始めていました。
社会主義者は、貧富の格差や労働問題などを背景に、社会制度の改革を主張しました。一方、無政府主義者は国家権力や既存の政治制度そのものに批判的な立場を取ることがありました。
こうした思想の広がりは、天皇を中心とする国家体制を維持しようとする明治政府にとって、警戒の対象となっていました。
1908年の赤旗事件と社会運動への警戒事件の背景をたどるうえで重要なのが、1908年の赤旗事件です。
赤旗事件は、社会主義者らが集まった場で赤旗を掲げ、革命的な言葉を叫んだことなどをきっかけに検挙や処罰が行われた事件です。
この事件以降、政府による社会主義運動への警戒は一段と強まりました。法政大学大原社会問題研究所の歴史資料でも、大逆事件は赤旗事件後に強化された弾圧体制の中で発生した政治事件として整理されています。
捜査が社会主義者全体への弾圧に拡大した構造大逆事件では、宮下太吉ら一部の人物による暗殺計画の相談が捜査の出発点となりました。しかし、捜査は関係者とされた人々を超えて、全国の社会主義者や無政府主義者にまで広がりました。
当局にとって、天皇への危害を企てる行為は極めて重大な犯罪でした。大逆罪は死刑のみを法定刑とするため、その適用には極めて重大な結果が伴います。
その結果、実際の計画への関与が明確でない人物まで事件に巻き込まれたのではないかという疑問が、歴史研究や事件の検証で繰り返し取り上げられてきました。
つまり、大逆事件の背景には、天皇暗殺計画をめぐる捜査だけでなく、社会主義運動を抑え込もうとする政治的な圧力が存在していたのです。
【大逆事件の真相】幸徳秋水らは本当に全員が暗殺を計画していたのか
大逆事件をめぐる最大の疑問は、起訴された26人全員が本当に一体となって明治天皇の暗殺を計画していたのか、という点です。
歴史研究では、宮下太吉ら一部の人物による計画の存在と、検挙された26人全員が暗殺計画に参加していたという当局の認定を区別して考える必要があるとされています。
宮下太吉らの計画と幸徳秋水の関係宮下太吉は、事件の発端となった人物の一人です。宮下ら一部の無政府主義者が明治天皇への危害を話し合っていたことは、事件の歴史的経緯を考えるうえで重要な要素です。
一方、幸徳秋水が計画にどの程度関与していたのかについては、歴史的な検証の対象となってきました。
幸徳秋水は当時の代表的な社会主義者・無政府主義者であり、政治思想や社会改革に関する著作・言論活動で知られていました。しかし、思想的な立場が同じであることと、具体的な暗殺計画に参加したことは別の問題です。
この区別が十分に行われなかったことが、大逆事件の司法上の問題を考える要点となっています。
裁判の問題点はどこにあったのか大逆事件の裁判には、現代の刑事司法の観点からも看過できない問題がありました。
- 非公開裁判:公判が一般に公開されず、審理の内容を社会が十分に確認できなかった。
- 証人尋問の欠如:証人を認めないまま審理が進められ、証拠を検証する機会が制限された。
- 一審終審:大審院の一審のみで裁判が終了し、通常の控訴による再審理がなかった。
- 極めて重い刑罰:24人に死刑判決が言い渡され、そのうち12人の刑が実際に執行された。
とりわけ、26人という多数の被告人を対象にしながら、証人尋問が行われなかったことは、事件の事実関係を検証するうえで大きな問題を残しました。
1961年の再審請求と事件の歴史的評価大逆事件は判決によって歴史的な検証が終わったわけではありません。
1961年(昭和36年)、事件の生存者であった坂本清馬らは再審を請求しました。しかし、この再審請求は最高裁判所で棄却されています。
したがって、司法上の再審によって当時の判決が覆されたわけではありません。一方で、事件の実態や裁判の公正性をめぐる歴史研究は続いています。
大逆事件の真相を理解する際には、暗殺計画に関する一部の動きが存在したことと、当局が社会主義者全体に捜査を拡大したことを分けて考えることが大切です。
事件は、政治的な思想や交友関係を根拠に個人の犯罪責任を判断することの危険性、そして裁判における公開性や証拠検証の必要性を示す歴史的事例として位置づけられています。
【1947年に廃止】大逆罪の廃止と条文削除、その歴史的理由
大逆罪は、1947年(昭和22年)の刑法改正によって廃止されました。
この改正は、日本国憲法の制定と基本的人権の保障、法の下の平等という新しい憲法理念に合わせて、刑法の内容を見直す過程で行われたものです。
GHQが刑法第73条から第76条の削除を要求国立国会図書館の「日本国憲法の誕生」に収録された歴史資料によると、1946年(昭和21年)12月20日、GHQのホイットニー民政局長は、木村篤太郎司法大臣に対し、大逆罪や不敬罪を定めた刑法第73条から第76条までを削除するよう求めました。
これに対して、当時の吉田茂首相は12月27日付の書簡で、大逆罪を存続させるべきだと主張しました。
吉田側の主張は、天皇の身体への暴力は国家に対する破壊行為であり、皇位継承に関係する皇族についても特別な保護が必要だというものでした。また、英国などの君主制国家にも類似の規定があると主張しました。
マッカーサーが大逆罪の存続を認めなかった理由GHQ側は、日本政府の存続要求をそのまま受け入れませんでした。
国立国会図書館の資料によれば、GHQの法務課長アルフレッド・オプラーは、アメリカ大統領やイギリス国王に対して、日本の大逆罪と同じような特別規定が存在するかを調査しました。
その結果、吉田首相が示した海外の制度に関する説明は認められませんでした。
加えて、1947年2月25日、マッカーサーは吉田首相への書簡で、天皇や皇族に対して国民以上の特別な法的保護を与えることは、新憲法の理念に反するとして、存続要求を退けました。
昭和22年(1947年)の刑法改正で正式に削除1947年10月26日、刑法の一部を改正する法律(昭和22年法律第124号)が公布されました。
この改正により、刑法第73条から第76条までの規定が削除され、皇室に対する罪として設けられていた特別な犯罪類型は廃止されました。同法は同年11月15日に施行されています。
現在の刑法を確認すると、第73条から第76条までは「削除」と記載されています。これは大逆罪が現在の日本の刑法に存在しないことを示しています。
大逆罪の廃止によって天皇への危害が無罪になったのかここは誤解されやすい部分です。
大逆罪が廃止されたからといって、天皇や皇族に危害を加える行為が合法になったわけではありません。
大逆罪という特別な犯罪が削除されただけであり、人の生命や身体に危害を加える行為は、現在の刑法における殺人罪、傷害罪、殺人未遂など、一般の犯罪規定によって処罰の対象となります。
つまり、1947年の改正は、天皇や皇族を一般国民とは異なる特別な刑法上の保護対象とする制度を廃止し、新憲法の理念に合わせて法体系を整理したものです。
【理解を深める】大逆事件と大逆罪に関するよくある質問(FAQ)
Q1:大逆事件とは簡単にいうと何ですか?
A1:天皇や特定の皇族への危害、または危害を加えようとした行為に大逆罪が適用された事件の総称です。一般には1910年に社会主義者や無政府主義者が検挙された幸徳事件を指します。
Q2:大逆罪とはどのような犯罪ですか?
A2:天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子、皇太孫に危害を加えたり、危害を加えようとしたりする犯罪です。旧刑法第116条と明治41年施行の刑法第73条に規定され、法定刑は死刑でした。
Q3:大逆事件で死刑になった人は何人ですか?
A3:1911年1月18日の判決で24人に死刑が言い渡されました。そのうち12人は無期懲役に減刑され、幸徳秋水ら12人の死刑が1月24日と25日に執行されました。
Q4:大逆事件と幸徳事件は同じ意味ですか?
A4:一般的な歴史用語としては、1910年から1911年にかけての大逆事件を幸徳事件とも呼びます。ただし、大逆事件という言葉は、より広く大逆罪に関連する複数の事件を指す場合もあります。
Q5:旧刑法第116条と刑法第73条の違いは何ですか?
A5:旧刑法第116条は1882年施行の刑法に設けられた規定で、天皇・三后・皇太子を保護対象としていました。1908年施行の刑法第73条では、対象者の表記が天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子、皇太孫と整理され、同じく死刑が定められていました。
Q6:大逆罪はいつ廃止されましたか?
A6:1947年(昭和22年)の刑法改正で廃止されました。法律第124号は10月26日に公布され、11月15日に施行されています。
Q7:現在の日本にも大逆罪はありますか?
A7:ありません。1947年の刑法改正で第73条から第76条までが削除されました。現在は天皇や皇族への危害についても、一般の刑法規定などに基づいて扱われます。
大逆事件とは、天皇や特定の皇族に対する危害・危害の企てをめぐって、大逆罪が適用された歴史的事件の総称です。なかでも1910年の幸徳事件は、明治末期の社会主義運動への弾圧と、近代日本の司法制度が抱えた問題を象徴する出来事として知られています。
法制度の変遷を整理すると、1882年施行の旧刑法第116条から、1908年施行の刑法第73条へと大逆罪の規定が引き継がれ、1947年の刑法改正によって正式に廃止されたという流れになります。
特に押さえておきたいのは、次の3点です。
- 法律の変遷:旧刑法第116条から刑法第73条へと規定が引き継がれ、戦後の刑法改正で削除された。
- 事件の本質:幸徳秋水ら26人の起訴と12人の死刑執行は、社会主義者への弾圧や裁判の公正性をめぐる重大な問題を残した。
- 現在への意味:大逆罪の廃止は、特定の人物に対する特別な刑法上の保護から、新憲法の平等原則に沿った法制度への転換を示している。
大逆事件を単に「天皇暗殺計画が発覚した事件」として覚えるだけでは、その歴史的な意味を十分に理解できません。事件の背景にあった思想弾圧、裁判のあり方、そして戦後の刑法改正までを一続きの歴史として捉えることが大切です。
大逆事件は、国家が治安や秩序を守るために強い権限を持つとき、その権限をどのように制限し、個人の権利と公正な裁判を保障するのかという、現代にも通じる課題を残した歴史的事件なのです。
主な根拠資料: 国立国会図書館「日本国憲法の誕生」、法政大学大原社会問題研究所「大原クロニカ」、小学館『デジタル大辞泉』、平凡社『世界大百科事典』、山川出版社『日本史小辞典』、e-Gov法令検索。