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トレパクとは何か?トレース・模写との違いと著作権侵害の境界を2026年最新解説

宮部 宗介 宮部 宗介 • 更新: • 公開: • 読了約 25 分
目次

トレパクとは、他人が制作したイラストや写真などをなぞって描き写し、その作品を自分のオリジナル作品であるかのように発表する行為を指すネット用語です。「トレース」と「パクリ」を組み合わせた言葉で、イラストレーターや漫画家、デザイナーなどの創作活動をめぐる問題として使われています。

ただし、トレースという技法そのものが違法なわけではありません。自分で撮影した写真をなぞる場合や、利用許諾を得た素材を参考にする場合もあります。著作権侵害に該当するかどうかは、元作品の創作的な表現がどの程度残っているか、元作品を参考に制作したといえるかなど、複数の事情から判断されます。

【基本を解説】トレパクとは?意味・由来とトレースとの違い

トレパクとは

トレパクは、「トレース(Trace)」と「パクリ」を組み合わせた俗語です。トレースには、元となる画像やイラストの輪郭、線、形状などをなぞって写し取るという意味があります。一方、パクリは、他人の作品やアイデアを無断で取り入れ、自分のもののように扱う行為を指す俗称です。

両者を組み合わせたトレパクは、単純な模写や練習とは異なり、他人の創作物を無断で利用したうえで、オリジナル作品として発表するという批判的なニュアンスを持っています。

トレースは技法、トレパクは問題となる利用方法

最も重要なのは、トレースとトレパクを同じ意味で扱わないことです。

トレースは、イラストや漫画、アニメーション、建築図面などの制作にも使われる一般的な技法です。元の資料が自分の撮影した写真であったり、権利者から許諾を得た画像であったりすれば、トレースを使って制作すること自体に問題はありません。

問題になるのは、他人が権利を持つ作品を無断で利用し、その創作的な表現を自分の作品に取り込んだ場合です。加えて、元の作者の存在や制作上の依存関係を隠し、完全なオリジナルとして発表すれば、著作権上の問題だけでなく、創作者としての倫理や信用にも関わります。

トレパクと盗作・剽窃は同じなのか

トレパクと盗作・剽窃は重なる部分がありますが、完全に同じ概念ではありません。

盗作や剽窃は、文章、音楽、写真、イラストなど、幅広い創作物について他人の成果を不適切に取り入れる行為を指します。トレパクは、その中でも特にイラストや写真をなぞる、または視覚的に写し取る行為に焦点を当てたネット用語です。

なお、「トレパク」という言葉自体は著作権法に定められた法律用語ではありません。ネット上で疑惑を指摘する際に使われる言葉であり、その呼び方だけで著作権侵害が成立したことにはなりません。

【技法を比較】トレースと模写の違い・目トレスとは?

トレパクを理解するうえで混同しやすいのが、トレース、模写、目トレスという3つの制作方法です。いずれも既存の画像や作品を参考にする点では共通していますが、描き方や元資料との関係が異なります。

トレースと模写の違い

トレースは、元画像の上に紙やデジタルレイヤーを重ね、輪郭や線を直接なぞって描く方法です。元画像の形状や位置関係を再現しやすく、デッサンや線画の練習、作画工程などに使われます。

一方、模写は、元のイラストや写真を目で観察しながら、別の紙やキャンバスに描き写す方法です。形状を観察し、自分の手で描くため、構図や人体のバランス、陰影、線の特徴を理解する訓練にもなります。

ただし、模写なら必ず著作権上問題がないというわけではありません。模写によって元作品の創作的な表現を再現し、それを公開・販売した場合には、複製権や翻案権の問題が生じる可能性があります。

目トレスとは何か

目トレスとは、元の画像を直接下敷きにしてなぞるのではなく、目で見ながら構図や輪郭、ポーズ、各パーツの位置関係などを写し取る描き方を指す俗称です。

通常のトレースのように画像を重ねる必要がないため、完成した作品だけを見ると、模写なのか、目トレスなのか、独自に描いたものなのかを判別するのは簡単ではありません。

また、目トレスは法律上の独立した制作区分ではありません。直接なぞっていないから著作権侵害にならないという考え方も正確ではありません。元作品の創作的な表現を利用しているかどうかが問題になります。

3つの制作方法を整理
  • トレース:元画像を重ね、輪郭や線を直接なぞる。
  • 模写:元画像を見ながら、自分の手で描き写す。
  • 目トレス:元画像を視覚的に参照し、構図や形状を忠実に再現する描き方を指す俗称。

いずれの方法でも、元資料の権利や完成作品に残った創作的表現が重要です。練習目的で描いた作品を個人の範囲で楽しむことと、SNSで公開したり、商業作品として販売したりすることは分けて考える必要があります。

【法律から検証】トレパクは著作権侵害になる?複製権・翻案権と判断基準

トレパクが著作権侵害になるかどうかを判断するには、日本の著作権法の仕組みを理解する必要があります。

文化庁が公開している令和8年度版「著作権テキスト」では、著作権の基本的な仕組みや、著作者が持つ権利、他人の著作物を利用する際のルールなどが整理されています。

そもそもイラストには著作権がある

著作権法第2条第1項第1号では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義しています。

イラストや漫画、写真などは、その表現に創作性が認められれば著作物として保護されます。プロのイラストレーターだけでなく、一般の人が描いた作品やスマートフォンで撮影した写真も、著作物の要件を満たせば保護対象になります。

また、日本では原則として、著作物を創作した時点で著作権が発生します。著作権登録や著作権マークの表示がなければ保護されない、というわけではありません。

複製権と翻案権の違い

トレパクで特に問題になりやすいのが、著作権法第21条の複製権と第27条の翻案権です。

複製権(第21条)は、著作物をコピーしたり、形のあるものとして再製したりすることをコントロールする権利です。元のイラストをほぼそのままなぞり、線や形状を再現した場合には、複製権侵害が問題になる可能性があります。

翻案権(第27条)は、既存の著作物を基に、創作的な変更や加工を加えて二次的著作物を制作することに関する権利です。元のイラストを参考に、色や服装、髪型、背景などを変更していても、元作品の表現上の本質的な特徴が残っていれば、翻案権侵害が問題になることがあります。

つまり、色を変更したり、線を描き直したり、別のキャラクターに置き換えたりすれば必ず問題が解消するわけではありません。

著作権侵害の判断基準は「類似性」と「依拠性」

トレパクに関する著作権侵害の判断では、主に次の2つの要素が重要になります。

1.類似性

元作品と新しい作品の間に、著作権で保護される創作的な表現の共通性があるかどうかです。

単に同じテーマを扱っている、似たポーズを描いている、同じような髪型や服装を採用しているというだけでは、直ちに著作権侵害とはいえません。アイデアや一般的な表現、ありふれた構図そのものは、原則として著作権による独占的な保護の対象ではないためです。

2.依拠性

新しい作品が、既存の作品を参考にして制作されたといえるかどうかです。

例えば、元の画像を実際に閲覧していた、制作時に参考資料として保存していた、元画像と同じ特徴的な表現が再現されているなどの事情が判断材料になります。

偶然似た作品ができた場合には、依拠性が認められない可能性があります。どれほど似ていても、元作品を利用して制作したといえなければ、複製権や翻案権の侵害が成立するとは限りません。

写真をトレースした場合は何が問題になる?

写真を参考にイラストを描く場合には、写真家の著作権と、写真に写っている人物の肖像に関する権利を区別する必要があります。

写真の著作権は、原則として撮影者などの著作者に帰属します。被写体の人物が写真の著作権を当然に持つわけではありません。

一方、人物の顔や姿を広告などに利用する場合には、肖像権や、著名人であればパブリシティ権などが問題になることがあります。

したがって、写真を使ったイラスト制作では、写真家の著作権だけでなく、被写体の人物に関する権利も確認しなければなりません。

イラストの無断転載とトレパクの違い

無断転載は、他人が制作したイラストや写真を許可なくコピーし、SNSやウェブサイトなどに掲載する行為です。

元画像をそのまま投稿する場合には複製権や公衆送信権が問題になります。著作権法第23条では、インターネットなどを通じて著作物を公衆向けに送信する権利が定められています。

一方、トレパクは、元画像をなぞるなどして別の作品を制作する行為です。元画像をそのまま掲載していなくても、複製権や翻案権の侵害が成立する可能性があります。

出典や作者名を記載すれば自由に使えるわけではありません。引用として認められる場合など、法律上の例外に該当しない限り、必要な許諾を得ることが基本です。

【画像比較で検証】トレパクの見分け方と疑惑の証拠・判断ポイント

トレパク疑惑が浮上した際、SNSなどでよく使われるのが、元画像と疑惑のあるイラストを並べたり、半透明にして重ね合わせたりする比較方法です。

ただし、画像が重なったからといって、それだけでトレパクが証明されたことにはなりません。比較する際には、どの部分が一致しているのか、共通点が一般的なものなのか、制作時期や元画像へのアクセス状況はどうだったのかを確認する必要があります。

制作方法ごとの比較ポイント
比較対象 特徴的な共通点 確認すべきポイント 法律上の論点
トレース 輪郭や線の位置が一致する 特徴的な線や形状、制作時期 複製権・翻案権
模写 構図や人物の形状が似ている 創作的表現がどこまで再現されているか 類似性・依拠性
目トレス パーツの配置や輪郭が似ている 特徴的な表現の一致と参考資料の有無 類似性・依拠性
無断転載 元画像そのものが掲載されている 画像の出所と利用許諾 複製権・公衆送信権
偶然の類似 一般的な構図やポーズが共通する 独立して制作された経緯 依拠性の有無
トレパク疑惑を調べる際に注目したい5つの証拠

① 輪郭や線の一致

人物の顔の輪郭、耳の形、髪の毛の流れ、服のしわ、背景の細かな配置などを比較します。一般的な人体の構造では説明しにくい特徴的な一致が複数ある場合は、検証する価値があります。

② 画像を重ねた際の一致度

画像の透明度を調整し、位置や大きさを合わせて比較します。複数の特徴的な線が重なる場合は参考になりますが、画像を拡大・縮小したり回転させたりする過程で、偶然の一致を過大評価しないよう注意が必要です。

③ 元画像と完成作品の公開時期

元画像がいつ公開されたのか、疑惑のあるイラストがいつ制作されたのかを確認します。元画像が後から公開された場合には、依拠性を判断するうえで重要な反証になる可能性があります。

④ 制作データや下描き

デジタルイラストであれば、レイヤー構成、下描き、制作途中のファイル、保存履歴などが参考になります。完成作品だけでなく、どのような工程を経て制作されたかを確認することが大切です。

⑤ 元画像にアクセスできた可能性

元画像がSNSやウェブサイトで公開されていたか、制作時に閲覧できる状態だったかなども確認対象です。画像検索で似た写真が見つかったというだけでは、実際にその写真を参考にした証拠にはなりません。

画像が重なればトレパク確定なのか

この疑問を考えるうえで参考になるのが、東京地方裁判所が2023年10月13日に言い渡したイラストレーター間の紛争に関する判決です。

この事件では、あるイラストレーターが別のイラストレーターの作品をトレースしたとする投稿が問題になりました。投稿者側は、イラストを重ねた際の線の一致、絵柄の変化、実演会で描いた人物のバランスなどを根拠として主張しました。

しかし、裁判所は、線が重なることだけではトレースを推認できないと判断しました。実際に、対象となった作品の一部は、疑惑の対象とされた元作品より先に制作されていたことも認定されています。

加えて、絵柄が変化したことや、人物の描写に不自然な部分があることだけでも、トレースした事実を証明するには足りないと判断しました。

最終的に、裁判所はトレースをしたとする事実を認める証拠がないとし、疑惑を公にした投稿について名誉毀損を認定しました。

この判例が示すのは、画像比較はあくまで検証の出発点であり、客観的な制作時期や資料へのアクセス状況などを含めた総合的な判断が必要だということです。

疑惑を指摘する側にも、情報の正確性や発信内容に対する責任があります。根拠が十分でない段階で特定のクリエイターを犯罪者や盗作者と断定することは、名誉毀損など別の法的問題につながりかねません。

【実例と最新情報】2025年のトレパク疑惑と2026年の著作権事情

トレパク問題を考えるうえで、2025年に大きく報道された漫画家・イラストレーターの江口寿史氏をめぐる写真の無断使用問題も参考になります。

この事案では、商業広告に使用されたイラストの制作過程で、第三者の写真を許諾なく参考にしていたことが明らかになり、広告主による調査や作品の使用停止などに発展しました。

2025年の江口寿史氏をめぐる問題の経緯

2025年10月3日:江口氏が手がけた「中央線文化祭2025」の告知ビジュアルについて、モデルとなった女性の写真を参考に制作していたことが話題になりました。江口氏は自身のSNSで、Instagramに掲載されていた横顔の写真を元に描いたことや、本人とのやり取りについて説明しました。

2025年10月6日:告知ビジュアルを掲出していたルミネ荻窪は、制作過程に問題があったと判断し、該当ビジュアルを今後使用しない方針を発表しました。予定されていたトークショーも中止となりました。

2025年10月24日:眼鏡ブランドZoffを展開するインターメスティックが、2018年のキャンペーンで使用した江口氏制作のイラストについて調査結果を公表しました。

公式発表によると、納品された4点のイラストのうち、SNS上で指摘された2点について、雑誌掲載写真をモデル本人、撮影者、出版社などの権利者から許諾を得ないまま参考に制作したとの説明が江口氏からあったとしています。

残る2点については、江口氏の知人をモデルとし、その本人が撮影した写真を基に制作されたことが確認されました。

同社は、モデル本人や所属事務所、出版社に経緯を説明して謝意を伝え、補償については江口氏や広告代理店などの関係者間で協議を進めると説明しました。

2025年12月30日:江口氏は自身のXで一連の騒動について説明し、中央線文化祭のポスター制作で金井球氏のInstagramに掲載されていた横顔写真を無断で参考にしたことを認め、謝罪しました。また、同件については弁護士を通じて双方合意のうえ和解したと説明しています。

2026年3月19日:J-CASTニュースは、前年12月30日に投稿された江口氏の説明・謝罪投稿がX上で確認できなくなっていると報じました。投稿が確認できなくなった経緯や理由については、同報道だけでは確定できません。

この問題から分かるトレパクの本質

この一連の事案で注目したいのは、トレースという制作技法そのものではなく、参考にした写真の権利確認や被写体への配慮、広告制作における管理体制です。

例えば、写真を参考にしたイラストを広告に使用する場合、写真家の著作権だけでなく、モデル本人の肖像に関する権利や、雑誌などの掲載媒体に関わる権利関係も確認する必要があります。

写真がインターネット上で公開されていることと、商業イラストに自由に利用できることは別問題です。SNSに投稿された写真であっても、投稿者や撮影者が第三者による自由な利用を認めたことにはなりません。

また、Zoffの発表は同社による調査結果であり、すべての疑惑について裁判所が著作権侵害を確定したという意味ではありません。個別の作品ごとに、権利関係や制作経緯を確認する必要があります。

2026年の著作権法改正はトレパク問題に影響する?

2026年11月2日時点で確認できる重要な法改正として、令和8年の著作権法改正があります。

文化庁によると、改正法は2026年6月17日に成立し、6月24日に令和8年法律第48号として公布されました。

今回の改正の中心は、音楽CDやインターネット配信音源などの商業用レコードが公の場で利用された場合に、実演家やレコード製作者が二次使用料を受け取ることができる「レコード演奏・伝達権」の創設です。

施行日は2026年6月24日から3年以内の範囲で政令によって定められる予定です。

重要なのは、この改正がイラストのトレースに関する複製権・翻案権や、類似性・依拠性の基本的な判断基準を変更するものではないという点です。

したがって、2026年になったからといって、トレースが一律に合法になったり、反対にすべて違法になったりするわけではありません。イラストや写真の利用については、従来どおり著作権法の基本原則に沿って判断されます。

【トラブル防止】トレパクを避ける方法とクリエイターが守るべきルール

トレパク問題は、制作した本人だけでなく、作品を採用する企業、広告代理店、出版社、モデル、撮影者など、多くの関係者に影響します。

特に商業案件では、制作物のクオリティーだけでなく、使用した資料の権利関係を明確にしておくことが欠かせません。

イラストレーターが実践したい5つの対策

1.参考資料の出所を記録する

写真やイラストを参考にする場合は、作品名、作者、撮影者、入手先、取得日などを記録しておきます。後から権利関係を確認する際にも役立ちます。

2.トレースや商用利用の許諾を確認する

画像素材サイトを利用する場合は、単にダウンロードできるかだけでなく、トレース、加工、二次利用、商用利用が認められているかを確認します。

利用規約でトレースが禁止されていたり、特定の用途で追加許諾が必要だったりする場合もあります。

3.写真の撮影者と被写体の権利を分けて確認する

写真家から許可を得ても、被写体の人物に関する権利が自動的に解決するわけではありません。広告や商品化に利用する場合には、必要な許諾をそれぞれ確認することが大切です。

4.制作過程のデータを保存する

ラフ、下描き、レイヤー付きの制作ファイル、参考資料の記録などを保存しておくと、制作の経緯を説明しやすくなります。

5.商業案件では契約書を確認する

納品物の著作権、利用範囲、二次利用、改変、第三者の権利侵害が発生した場合の対応などを契約段階で明確にしておきます。

参考資料として使いやすい素材とは

安全に制作するためには、次のような資料を優先するとよいでしょう。

  • 自分で撮影した写真や制作したイラスト。
  • トレースや商用利用が明示的に許可された素材。
  • 利用条件を確認したうえで使用できるフリー素材。
  • 権利者から書面や電子メールなどで許諾を得た作品。
  • 著作権の保護期間が終了したパブリックドメインの作品。

ただし、フリー素材という名称だけで、あらゆる利用が認められるわけではありません。商用利用、加工、再配布、人物の肖像などについて、個別の利用条件を確認する必要があります。

トレパク疑惑を見つけた側が注意すべきこと

他人の作品に不自然な類似点を見つけた場合でも、いきなりSNSで名前を挙げて断定することは避けるべきです。

まずは元画像の公開時期、作者、撮影者、作品の制作時期などを確認します。比較画像を作成する場合も、加工方法や比較条件を明らかにし、検証可能な資料として整理することが大切です。

権利侵害の疑いがある場合は、権利者や関係企業への連絡、弁護士への相談など、適切な方法で対応することが望まれます。

トレパクという言葉は、単なる制作技法の説明ではなく、相手の創作活動や社会的信用に大きな影響を与える表現です。疑惑の段階と、客観的な証拠によって確認された事実を区別する姿勢が大切です。

【よくある質問】トレパクとは何かに関するFAQ

Q1:トレパクは犯罪になる?
A1:トレパクという言葉に該当する行為が、必ず犯罪になるわけではありません。ただし、他人の著作物を無断で利用し、複製権や翻案権などを侵害した場合には、民事上の損害賠償や差止めの対象になる可能性があります。悪質な著作権侵害については刑事責任が問題になる場合もあります。

Q2:写真を見ながらイラストを描いただけでも著作権侵害になる?
A2:写真を参考にしただけで、直ちに著作権侵害になるわけではありません。写真に含まれる創作的な表現をどの程度再現しているか、元作品に依拠して制作したかなどが判断のポイントです。構図やアイデアを参考にしただけの場合と、写真の特徴的な表現を再現した場合では評価が異なります。

Q3:トレパクした作品に元画像の作者名を書けば問題ない?
A3:作者名や出典を記載するだけでは、著作権侵害が解消されるとは限りません。原則として、必要な利用許諾を得ることが重要です。著作権法上の引用に該当する場合などには許諾なしで利用できるケースもありますが、引用には公正な慣行や目的上正当な範囲などの要件があります。

トレパクとは、トレースとパクリを組み合わせたネット用語で、他人のイラストや写真を無断でなぞり、自作として発表する行為を指します。ただし、トレースという技法そのものが違法なのではなく、元作品の権利や利用方法が問題になります。

著作権侵害の判断では、元作品の創作的な表現がどの程度共通しているかという類似性と、元作品に依拠して制作したかという依拠性が重要です。複製権と翻案権の違い、写真家の著作権と被写体の肖像に関する権利なども理解しておく必要があります。

2025年の広告イラストをめぐる問題や、2023年の東京地方裁判所の判例からも分かるように、画像の類似だけで判断することはできません。制作経緯や許諾の有無、公開時期などを含めて検証することが大切です。

【プロの結論】

トレパク問題の本質は、トレースをしたかどうかだけではなく、誰の創作的な表現を利用し、どのような許諾を得て、どのような作品として公表したかにあります。

創作活動において他人の作品を参考にすることは、技術を学び、表現の幅を広げるための自然な行為です。しかし、参考にすることと、他人の表現を自分の成果として利用することには明確な違いがあります。

2026年以降も、クリエイターには権利関係の確認と制作過程の透明性が大切です。作品を評価する側も、SNS上の疑惑だけで結論を出さず、類似性・依拠性・証拠の3つを意識して情報を見極めることが重要です。

主な確認資料・根拠

- 文化庁「令和8年度著作権テキスト」および著作権施策に関する公式資料。
- 東京地方裁判所・2023年10月13日判決(トレース疑惑と名誉毀損をめぐる民事事件)。
- 株式会社インターメスティック「江口寿史氏制作イラストに関するご報告」(2025年10月24日)。
- 江口氏の2025年12月30日の説明についての報道、および2026年3月の投稿状況に関する報道。

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宮部 宗介
トレンドリサーチャー 宮部 宗介
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アニメ・漫画の制作発表を担当。制作会社・出版社の公式告知と原作者コメントを確認してから記事化します。

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