2026年度、特別支給の老齢厚生年金は大きな節目を迎えています。男性は支給開始年齢を65歳へ引き上げる経過措置が終了し、2026年度に新たに受給を開始する対象者はいません。一方、女性は生年月日によって63歳から受給でき、2026年度に63歳になる昭和38年4月2日から昭和39年4月1日生まれの人が新たな対象となります。
ただし、63歳や64歳になれば誰でも受け取れるわけではありません。老齢基礎年金の受給資格期間10年以上、厚生年金の加入期間1年以上など、複数の条件を満たす必要があります。加えて、受給額を決める報酬比例部分と定額部分の違い、在職中の支給調整、65歳以降の手続きも理解しておきたいポイントです。
この記事では、日本年金機構が2026年に公表している制度・手続き情報をもとに、対象となる生年月日、受給資格、年金額の計算方法、請求手続きまで詳しく解説します。
【まず押さえる】特別支給の老齢厚生年金とは?65歳前に受け取れる経過措置

特別支給の老齢厚生年金とは、一定の生年月日以前に生まれ、所定の加入条件などを満たした人が、原則65歳になる前に受け取れる老齢厚生年金です。
この制度の背景には、1985年(昭和60年)の年金制度改正があります。
当時、厚生年金の支給開始年齢は原則60歳でした。しかし、制度改正によって65歳へ段階的に引き上げられることになりました。
支給開始年齢を一度に5歳引き上げると、退職後の生活設計に大きな影響が生じます。そこで、急激な変更を避けるため、一定の生年月日の人には60歳から64歳までの間に年金を支給する経過措置が設けられました。
これが特別支給の老齢厚生年金です。
通常の老齢年金とは何が違う?一般的な老齢年金と特別支給の老齢厚生年金には、受給開始年齢や給付内容に違いがあります。
- 特別支給の老齢厚生年金: 生年月日や性別に応じて、60歳から64歳までの間に受給が始まる経過措置の年金。
- 老齢基礎年金: 原則65歳から受給する国民年金の老齢給付。
- 老齢厚生年金: 厚生年金の加入記録に基づき、原則65歳から老齢基礎年金に上乗せして受給する年金。
特別支給の老齢厚生年金は、65歳以降の老齢厚生年金を単純に前倒しして受け取る繰上げ受給とは異なります。
制度上の条件を満たせば受け取れる独立した経過措置であり、繰上げ受給のように一生涯の年金額が減額される仕組みではありません。
また、特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度がありません。受給権が発生したら、速やかに請求することが大切です。
【2026年度の対象者は誰?】男性は終了、女性は生年月日によって63歳から
特別支給の老齢厚生年金を調べる際、最も重要なのが生年月日です。
2026年度は男性と女性で制度の状況が異なります。
日本年金機構の受給開始年齢の一覧によると、男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた人が生年月日の条件に該当します。ただし、実際の受給開始年齢は男女それぞれの経過措置によって異なります。
2026年度の対象となる生年月日と支給開始年齢| 性別・対象となる生年月日 | 受給開始年齢 | 2026年度の状況 |
|---|---|---|
| 男性・昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれ | 64歳 | 最終対象世代。65歳到達に伴い経過措置終了 |
| 男性・昭和36年4月2日以降生まれ | 対象外 | 特別支給の対象にならない |
| 女性・昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれ | 63歳 | 対象。2026年度は一部が64歳 |
| 女性・昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれ | 64歳 | 対象 |
| 女性・昭和41年4月2日以降生まれ | 対象外 | 特別支給の対象にならない |
※2026年度は2026年4月1日から2027年3月31日までです。
女性は2026年度に63歳から受給できる?2026年度に新たに63歳になる女性の対象生年月日は、次のとおりです。
昭和38年4月2日~昭和39年4月1日生まれ(1963年4月2日~1964年4月1日生まれ)
この期間に生まれた女性は、ほかの受給要件も満たしていれば、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。
注意したいのは、女性なら誰でも63歳から受け取れるわけではないという点です。
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日生まれの女性は、原則64歳が支給開始年齢です。昭和41年4月2日以降生まれの場合は、通常の65歳からの老齢年金が基本となります。
男性の経過措置はなぜ終了した?男性の場合、報酬比例部分の支給開始年齢は、次のように段階的に引き上げられてきました。
- 昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれ:61歳
- 昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれ:62歳
- 昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれ:63歳
- 昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれ:64歳
- 昭和36年4月2日以降生まれ:対象外
最後の対象世代も65歳に到達するため、2026年度には男性の新たな受給開始対象者はいなくなりました。
一方、女性は男性より5年遅いスケジュールで支給開始年齢の引き上げが進められてきました。そのため、2026年度も女性の一部には63歳・64歳から受給できる経過措置が残っています。
つまり、2026年度の年齢だけで判断するのではなく、性別と生年月日を組み合わせて確認する必要があります。
【受給条件を確認】10年以上の資格期間と厚生年金1年以上は別の条件
生年月日が対象範囲に入っていても、それだけでは受給できません。
日本年金機構が定める特別支給の老齢厚生年金の受給要件は、主に次の5つです。
1. 男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれていること。
2. 老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あること。
3. 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
4. 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。
5. そのほかの年金制度上の要件を満たしていること。
特に間違えやすいのが、10年と1年以上という2つの期間です。
老齢基礎年金の受給資格期間10年以上とは?老齢基礎年金を受け取るには、原則として10年以上の受給資格期間が必要です。
この10年間は、厚生年金に加入していた期間だけを意味するものではありません。
国民年金の保険料納付済期間や免除期間、厚生年金の加入期間、一定の合算対象期間などを組み合わせて計算します。
例えば、会社員として働いていた期間が短くても、その前後に国民年金の納付期間などがあれば、合計で10年以上になる可能性があります。
反対に、厚生年金に加入していた経験があっても、老齢基礎年金の受給資格期間が10年に達していなければ、特別支給の要件を満たしません。
厚生年金加入期間1年以上とは?もう一つの条件が、厚生年金保険等の加入期間1年以上です。
これは、特別支給の老齢厚生年金を受け取るための独立した条件です。
例えば、次のようなケースを考えてみましょう。
- 国民年金の納付済期間などが合計10年以上ある。
- 会社員として厚生年金に加入していた期間が8か月しかない。
この場合、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていても、厚生年金の加入期間が1年に達していないため、特別支給の老齢厚生年金の条件は満たしません。
ただし、65歳以降の老齢厚生年金は、厚生年金の加入期間があれば別途受給できる可能性があります。
自分の加入期間を確認する方法加入記録を確認するには、次の方法があります。
- ねんきんネットで加入履歴や年金見込額を確認する。
- 毎年届くねんきん定期便を確認する。
- 年金事務所で加入記録を照会する。
特に、転職や退職を繰り返した人、結婚・出産などで働き方が変わった人は、過去の加入記録に漏れがないか確認しておくと安心です。
【年金額はいくら?】報酬比例部分と定額部分の違い・計算方法
特別支給の老齢厚生年金の金額は、全員一律ではありません。
厚生年金に加入していた期間や、その期間中の給与・賞与などによって決まります。
基本となる構成要素は、次の2つです。
報酬比例部分とは?報酬比例部分は、過去の給与や賞与などの報酬と、厚生年金の加入期間に応じて計算される部分です。
簡単にいえば、厚生年金に加入して働いていたときの収入と加入期間が年金額に反映されます。
同じ年齢でも、現役時代の給与水準や加入年数が違えば、受給額に差が生じます。
日本年金機構が示す基本的な計算の考え方は次のとおりです。
2003年3月以前の加入期間
平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 加入月数
2003年4月以降の加入期間
平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数
実際の計算では、過去の賃金水準を現在の水準に換算する再評価率なども反映されます。
そのため、単純に現在の給与に加入年数を掛けるだけでは正確な金額は算出できません。
定額部分とは?定額部分は、厚生年金の加入期間などに応じて計算される部分です。
報酬比例部分が現役時代の報酬に応じて変わるのに対し、定額部分は加入月数を基本として計算されます。
ただし、定額部分と老齢基礎年金は同じものではありません。
両者は別の給付であり、特別支給の老齢厚生年金における定額部分は、経過措置として設けられた年金の構成要素です。
2026年度に63歳になる女性はどちらを受け取る?ここは特に重要です。
2026年度に63歳になる女性の一般的な受給内容は、報酬比例部分のみです。
定額部分まで自動的に加算されるわけではありません。
定額部分が受け取れるのは、長期加入者特例や障害者特例など、一定の条件を満たした場合です。
2026年度の年金額改定にも注目日本年金機構の2026年4月の発表によると、令和8年度は前年度と比べて、国民年金の基礎年金部分が1.9%、厚生年金の報酬比例部分が2.0%引き上げられています。
ただし、これは年金額の改定率です。
個人の特別支給の老齢厚生年金が一律2%増えるという意味ではなく、加入記録や計算上の条件に基づいて具体的な金額が決まります。
自分の受給額を確認する場合は、ねんきんネットや年金事務所で個別の加入記録に基づく試算を行うのが確実です。
【請求手続きはいつから?】年金請求書の事前送付と申請の流れ
特別支給の老齢厚生年金は、条件を満たしただけで自動的に振り込まれるものではありません。
自分で年金請求の手続きを行う必要があります。
日本年金機構では、対象者に対して受給開始年齢に到達する3か月前を目安に、年金請求書を事前送付しています。
年金請求書は3か月前に届く請求書には、次のような情報があらかじめ記載されています。
- 基礎年金番号
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 年金加入記録
2026年に送付される特別支給の老齢厚生年金の請求書については、昭和38年4月2日から昭和39年4月1日生まれの女性が主な対象です。
ただし、年金加入期間が10年以上あり、厚生年金と共済組合の加入期間が合計1年以上あることなどが条件となります。
実際の請求手続きはどう進める?基本的な流れは次のとおりです。
STEP1:年金請求書を受け取る
受給開始年齢に到達する約3か月前に、日本年金機構から請求書が届きます。
STEP2:加入記録と記載内容を確認する
氏名や住所、加入期間などに誤りがないか確認します。
過去の勤務先や厚生年金の加入履歴についても、ねんきん定期便などと照合しておきましょう。
STEP3:必要書類を準備する
一般的には次の書類などが必要です。
- 年金請求書
- 本人名義の預金通帳やキャッシュカードなど、受取口座を確認できるもの
- 戸籍謄本や住民票など、生年月日や生計維持関係を確認するための書類(必要な場合)
マイナンバーの登録状況などによって、添付書類が省略できる場合もあります。
STEP4:受給開始年齢に達してから提出する
請求書は、受給開始年齢に到達してから提出します。
受給権は原則として受給開始年齢に達した日、つまり誕生日の前日に発生します。
受給開始前に提出しても受け付けられないため、提出時期に注意してください。
STEP5:年金の決定と受け取り
請求内容が審査され、年金額が決定すると、年金証書や年金決定通知書などが送付されます。その後、所定の支払日に年金が振り込まれます。
請求を忘れた場合はどうなる?特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度がありません。
そのため、65歳以降まで意図的に請求を待っても、通常の繰下げ受給のように年金額が増えることはありません。
請求書が届かない場合や、紛失した場合は、年金事務所または街角の年金相談センターに相談してください。
受給権が発生しているのに請求していない人は、できるだけ早く手続きを進めることが大切です。
【働きながらでも受け取れる?】在職老齢年金の支給調整と65歳以降の切り替え
特別支給の老齢厚生年金は、会社を退職していなければ受け取れない制度ではありません。
厚生年金に加入しながら働いている人でも、所定の条件を満たせば受給できます。
ただし、給与や賞与などの報酬が一定額を超えると、在職老齢年金制度によって年金の一部または全部が支給停止になる場合があります。
2026年度の在職老齢年金は月額65万円が基準2026年4月から在職老齢年金制度が改正されました。
従来は、年金の基本月額と給与・賞与を合算した金額が月51万円を超えると、年金の一部が支給停止となる仕組みでした。
2026年4月以降は、この基準額が月65万円に引き上げられています。
計算の基本は次のとおりです。
- 基本月額:加給年金額を除いた老齢厚生年金の月額
- 総報酬月額相当額:標準報酬月額+過去1年間の標準賞与額の合計÷12
合計が65万円以下なら、原則として全額支給されます。
65万円を超える場合は、超過分の2分の1相当が支給停止額となります。
計算式は次のとおりです。
支給される老齢厚生年金の月額
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2
例えば、老齢厚生年金の基本月額が10万円、総報酬月額相当額が60万円の場合、合計は70万円です。
超過額は5万円となり、その半分にあたる2万5,000円が支給停止されます。
したがって、老齢厚生年金の支給額は月7万5,000円となります。
なお、老齢基礎年金は在職老齢年金による支給停止の対象ではありません。
65歳になると特別支給の年金はどうなる?特別支給の老齢厚生年金は、65歳になると終了します。
その後は、新たに次の2種類の年金を受け取ることになります。
- 老齢基礎年金
- 老齢厚生年金
この切り替えに伴い、65歳時点で改めて年金請求書を提出する必要があります。
日本年金機構からは、原則として65歳になる誕生月の初め頃に請求書が送付されます。
誕生日が1日の人は前月の初め頃が目安です。
書類が届いたら、必要事項を記入し、誕生月の末日までに提出します。提出が遅れると、年金の支払いが一時的に保留される場合があります。
なお、特別支給の老齢厚生年金と65歳以降の老齢年金では制度上の取り扱いが異なります。65歳以降に老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰下げを希望する場合は、別途手続き上の確認が必要です。
長期加入者特例とは?通常の特別支給の老齢厚生年金では、報酬比例部分が支給されます。
しかし、一定の条件を満たす長期加入者には、特例として定額部分も加算されます。
代表的な条件は次のとおりです。
厚生年金の加入期間が44年以上あり、退職などによって被保険者資格を喪失していること。
例えば、長期間会社員として働き、厚生年金の加入期間が44年以上になった後に退職した人は、この特例に該当する可能性があります。
ただし、44年以上加入していれば在職中でも自動的に適用されるわけではありません。被保険者資格を喪失していることが条件です。
障害者特例とは?もう一つ見逃せないのが障害者特例です。
障害厚生年金の1級から3級に該当する程度の障害状態にあり、厚生年金の被保険者資格を喪失している人が申し出ることで、特例の対象になる場合があります。
この場合、通常の報酬比例部分に加えて定額部分も受給できる可能性があります。
ただし、障害の程度や退職状況などの要件を満たす必要があり、障害者手帳を持っているという理由だけで自動的に適用されるわけではありません。
長期加入者特例と障害者特例は、受給額に影響する重要な制度です。該当する可能性がある人は、年金事務所で個別に確認してください。
【老齢年金特別支給に関するよくある質問(FAQ)】
Q1:2026年度に63歳になる女性は全員、特別支給の老齢厚生年金を受け取れますか?
A1:いいえ。2026年度に63歳になる女性の対象生年月日は昭和38年4月2日~昭和39年4月1日です。加えて、老齢基礎年金の受給資格期間10年以上、厚生年金等の加入期間1年以上などの条件を満たす必要があります。
Q2:男性は2026年度から特別支給の老齢厚生年金を受け取れなくなったのですか?
A2:男性の経過措置は終了し、2026年度に新たに受給を開始する対象者はいません。昭和36年4月2日以降生まれの男性は対象外です。65歳から通常の老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取る制度が基本となります。
Q3:特別支給の老齢厚生年金は、働いていても受け取れますか?
A3:受け取れます。ただし、厚生年金に加入しながら働き、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が2026年度の基準である月65万円を超えると、一部または全部が支給停止になる場合があります。
Q4:年金請求書はいつ届きますか?
A4:原則として受給開始年齢に到達する3か月前に、日本年金機構から送付されます。届いたら加入記録や記載内容を確認し、受給開始年齢に達してから提出してください。
Q5:特別支給の老齢厚生年金を受け取らず、65歳まで待つと年金額は増えますか?
A5:増えません。特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度がありません。受給権が発生したら、速やかに請求することが基本です。
Q6:厚生年金の加入期間が1年未満でも65歳から年金を受け取れますか?
A6:老齢基礎年金の受給資格期間10年以上などの条件を満たし、厚生年金の加入期間があれば、65歳から老齢厚生年金を受け取れる可能性があります。特別支給の老齢厚生年金に必要な加入期間1年以上という条件とは別に判断されます。
2026年度の特別支給の老齢厚生年金は、男性の経過措置が終了する一方、女性は生年月日に応じて63歳または64歳から受給できる制度です。
特に、昭和38年4月2日から昭和39年4月1日生まれの女性は、2026年度に63歳となるため、受給資格を確認しておきたい世代です。
受給を判断する際に押さえておきたい要点は、次の4つです。
1. 生年月日: 性別ごとの対象生年月日と支給開始年齢を確認する。
2. 加入記録: 老齢基礎年金の受給資格期間10年以上と、厚生年金加入期間1年以上を確認する。
3. 受給額: 報酬比例部分を基本に、長期加入者特例や障害者特例の対象になるかを確認する。
4. 請求手続き: 受給開始3か月前の請求書を確認し、受給開始年齢に達したら速やかに提出する。
また、2026年4月から在職老齢年金の支給停止基準額が月65万円に引き上げられたことも、働きながら年金を受け取る人にとって重要な変更です。
年金は加入期間や過去の報酬、家族状況などによって個人差があります。年齢だけで判断せず、ねんきんネットや年金事務所を利用して、自分の受給権と見込額を早めに確認しておきましょう。
特別支給の老齢厚生年金は、対象者が限られる経過措置です。受給できる権利を見逃さないためにも、生年月日と年金加入記録、請求時期の3点を確認することが大切です。
主な根拠資料: 日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」(2026年8月更新)、「特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き」、「令和8年4月分からの年金額等について」、「在職老齢年金の計算方法」、「65歳時の年金の手続き」。