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年金は60歳から受給できる?2026年の減額率24%と65歳・75歳開始を徹底比較

宮部 宗介 宮部 宗介 • 更新: • 公開: • 読了約 22 分
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年金は65歳から受け取るのが原則ですが、実は60歳から受給を始めることもできます。これが「老齢年金の繰上げ受給」です。2026年現在、対象となる生年月日の人が60歳から受給すると、年金額は最大24%減額されます。しかも、この減額は65歳になっても元に戻らず、生涯続きます。

一方、65歳まで待って通常どおり受給する方法や、66歳以降75歳まで受給開始を遅らせる「繰下げ受給」も選択できます。60歳から早く受け取るほうが得なのか、それとも65歳まで待つほうが有利なのか。判断には、減額率だけでなく、生活費、就労状況、健康状態、税金や社会保険料まで考慮する必要があります。

【2026年最新】年金は60歳から受け取れる?まず知っておきたい基本制度

年金60歳から

日本の公的年金は、原則として65歳から受給が始まります。ただし、一定の条件を満たしていれば、60歳から64歳までの間に受給を開始することが可能です。

60歳から受け取る場合、通常の受給開始年齢より前倒しするため、制度上は「繰上げ受給」と呼ばれます。単に年金の支給時期が早くなるだけではなく、前倒しした月数に応じて年金額そのものが減額される仕組みです。

老齢基礎年金と老齢厚生年金の違い

最初に理解しておきたいのが、老齢基礎年金と老齢厚生年金の違いです。

老齢基礎年金は、国民年金に加入していた人が受け取る基礎部分です。自営業者、フリーランス、会社員、専業主婦・主夫など、原則として公的年金制度の対象となる人に関係します。

受給資格期間は、保険料納付済期間と免除期間などを合算して原則10年以上です。通常は65歳から受給できます。

一方、老齢厚生年金は、会社員や公務員など厚生年金に加入していた期間に応じて、老齢基礎年金に上乗せされる年金です。加入期間や現役時代の報酬によって受給額が変わります。

両方の受給資格がある人は、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰上げ請求します。基礎年金だけを早く受け取り、厚生年金は65歳まで待つという選択が一般的に自由にできるわけではありません。

60歳から受け取れる人と受け取れない人

60歳になれば誰でも自動的に年金が振り込まれるわけではありません。

繰上げ受給を利用する場合、老齢年金の受給資格を満たしていることに加え、本人が請求手続きを行う必要があります。

また、60歳前後の人の中には、繰上げ受給とは別に「特別支給の老齢厚生年金」の対象になる人もいます。

これは、かつて60歳だった厚生年金の支給開始年齢を65歳へ段階的に引き上げる過程で設けられた経過措置です。

対象となるのは、原則として男性は1961年4月1日以前生まれ、女性は1966年4月1日以前生まれで、厚生年金の加入期間など所定の要件を満たす人です。受給開始年齢は生年月日や性別によって異なります。

この特別支給の老齢厚生年金は、繰上げ受給とは別の制度です。自分が対象になるかどうかを確認せず、すぐに繰上げ請求をするのは避けたいところです。

【最大24%減額】60歳から年金を受け取る場合の減額率と計算方法

60歳からの受給を考えるうえで、最も重要なのが減額率です。

2026年現在、老齢年金の繰上げ受給による減額率は、生年月日によって2種類に分かれています。

2026年の繰上げ受給は月0.4%減額が基本

1962年4月2日以降に生まれた人は、繰上げ請求を1か月早めるごとに0.4%減額されます。

60歳から65歳までの最大60か月間繰り上げると、計算は次のとおりです。

0.4% × 60か月 = 24%

つまり、65歳から受け取る予定だった年金額の76%が、60歳から受給する場合の基本的な支給額になります。

ただし、1962年4月1日以前に生まれた人は旧制度の対象で、1か月当たりの減額率は0.5%です。60歳から受給した場合の最大減額率は30%になります。

この違いは、年齢だけでなく生年月日によって決まります。2026年に60歳を迎える人は原則として0.4%の減額率が適用されます。

年齢別の減額率一覧

1962年4月2日以降生まれの人について、受給開始年齢ごとの減額率を整理しました。


繰上げ受給の減額率


1962年4月2日以降生まれ・通常の全部繰上げの場合
{#each [{age:"60歳",rate:24,amount:"76,000円"},{age:"61歳",rate:19.2,amount:"80,800円"},{age:"62歳",rate:14.4,amount:"85,600円"},{age:"63歳",rate:9.6,amount:"90,400円"},{age:"64歳",rate:4.8,amount:"95,200円"},{age:"65歳",rate:0,amount:"100,000円"}] as item}


{item.age}

{item.rate}%減額






受給割合 {100-item.rate}% / 月額換算 {item.amount}

{/each}
※65歳開始の年金額を月10万円と仮定した比較例。税金・保険料等を差し引く前の金額です。

60歳受給で月10万円の年金はいくらになる?

具体的な金額で考えてみましょう。

65歳から月10万円の年金を受け取れる人が、60歳から繰上げ受給した場合、24%の減額が適用されます。


65歳開始の場合

100,000円/月

60歳開始の場合

76,000円/月


毎月24,000円の減額
年間では288,000円、20年間では単純計算で576万円の差になります。

減額は65歳になった時点で解除されるものではありません。60歳から受給を始めた場合、その後も原則として減額された年金額が生涯続きます。

なお、2026年度の老齢基礎年金の満額は、昭和31年4月2日以降生まれの場合、月額70,608円です。仮に40年間の保険料をすべて納付した人が24%の減額を受けると、単純計算では月額約53,662円になります。これは基礎年金部分だけの試算で、厚生年金がある場合は別途計算が必要です。

【60歳と65歳を比較】繰上げ受給と繰下げ受給はどちらがお得?

年金の受給開始時期を決める際、単純に月額だけを比較するのは適切ではありません。

60歳から受給すれば早く現金を確保できますが、65歳以降の毎月の受給額は少なくなります。一方、65歳まで待てば減額されず、さらに繰下げ受給を利用すれば受給額を増やせます。

60歳・65歳・70歳・75歳の比較

それぞれの受給開始時期と年金額の変化を整理すると、次のようになります。

開始年齢 増減率 特徴 60歳 24%減額 最も早く受給できるが、生涯減額 61歳 19.2%減額 60歳より減額幅が小さい 62歳 14.4%減額 早期受給と減額の中間 63歳 9.6%減額 減額幅をさらに抑えられる 64歳 4.8%減額 65歳開始に近い受給額 65歳 増減なし 原則的な受給開始年齢 70歳 42%増額 対象者が5年間繰下げ 75歳 84%増額 対象者が10年間繰下げ

※繰上げ率は1962年4月2日以降生まれの場合。繰下げ率は75歳までの繰下げが認められる対象者の場合。昭和27年4月1日以前生まれなど、繰下げ上限が70歳となる人もいます。

60歳から受給する場合の損益分岐点

60歳開始と65歳開始を比較するとき、気になるのが何歳まで生きれば65歳開始のほうが累計受給額で上回るのかという問題です。

65歳開始の年金を月10万円と仮定します。

  • 60歳から65歳まで:月7万6,000円を60か月受給
  • 65歳時点の累計:456万円
  • 65歳以降の月額差:2万4,000円

456万円の先行受給分を、毎月2万4,000円の差で埋めるには190か月かかります。

したがって、単純計算での損益分岐点は約80歳10か月です。

80歳10か月より前に亡くなった場合は60歳開始の累計受給額が多くなり、それ以降は65歳開始の累計受給額が上回る計算です。

ただし、これは税金、社会保険料、年金額の改定、加給年金などを考慮しない単純比較です。将来の寿命を予測して受給時期を決めることはできないため、あくまで判断材料の一つとして考える必要があります。

75歳まで繰り下げると84%増額される

反対に、65歳からの受給を遅らせる方法が繰下げ受給です。

日本年金機構によると、繰下げ受給では1か月遅らせるごとに0.7%ずつ増額されます。最大75歳まで繰り下げると、対象者は84%の増額を受けられます。

例えば65歳時点で月10万円の年金がある場合、75歳まで繰り下げると、単純計算で月18万4,000円になります。

ただし、75歳までの10年間は原則として老齢年金を受け取らない期間になります。また、加給年金額や振替加算額は増額の対象外で、待機期間中に受け取れない場合もあります。

加えて、昭和27年4月1日以前生まれの人などは繰下げ上限が70歳です。84%増額という数字だけを見て、自分も必ず75歳まで繰り下げられると考えないようにしてください。

【知らないと後悔】年金繰上げ受給のデメリットと注意点

繰上げ受給の最大の魅力は、65歳を待たずに収入を確保できることです。

しかし、請求した後に変更できない制度上の制約があり、将来の生活設計にも影響します。特に次の点は、申請前に確認しておく必要があります。

1.減額された年金額は生涯変わらない

最も大きなデメリットは、減額が一生続くことです。

60歳で受給を始めて24%減額された場合、65歳になっても通常の年金額には戻りません。70歳、80歳、90歳になっても、基本的には同じ減額率が適用されます。

受給開始後に生活費が足りなくなったからといって、繰上げを取り消して65歳開始に戻すこともできません。

2.繰上げ請求は取り消せない

繰上げ請求は、本人の意思によって行う手続きです。一度請求すると、後から取り消すことはできません。

「とりあえず60歳で受給し、65歳になったら通常の金額に戻したい」という考え方は通用しないため、申請前の確認が欠かせません。

3.障害年金を請求できなくなる場合がある

見落とされやすいのが障害年金との関係です。

繰上げ請求をした日以後は、事後重症などによる障害基礎年金・障害厚生年金を請求できなくなります。

例えば、現在治療中の病気がある人や、将来的に障害状態が重くなる可能性がある人は、繰上げ請求によって選択肢が狭まることを理解しておく必要があります。

健康状態に不安がある場合は、申請前に年金事務所で障害年金との関係を確認してください。

4.遺族年金などとの併給に制限がある

繰上げ請求後、65歳になるまでの間は、遺族厚生年金や遺族共済年金など、他の公的年金と併せて受け取れず、いずれかを選択することになる場合があります。

また、寡婦年金についても、繰上げ請求日以後は支給されなくなります。すでに寡婦年金を受給している場合は、その受給権も失われます。

5.国民年金の任意加入や追納ができなくなる

60歳以降も国民年金に任意加入し、保険料を納めることで将来の老齢基礎年金を増やせる場合があります。

しかし、繰上げ請求をすると、国民年金の任意加入や保険料の追納ができなくなります。

特に、保険料の未納期間や免除期間がある人は注意が必要です。60歳以降に加入期間を補う予定があるなら、繰上げ請求を急ぐべきではありません。

6.働きながら受給する場合は支給停止に注意

60歳以降も会社で働く場合、老齢厚生年金については在職老齢年金制度による調整を受ける可能性があります。

また、65歳になるまでの間に雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付を受ける場合も、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になることがあります。

なお、2026年4月から在職老齢年金の支給停止基準額は、月51万円から月65万円に引き上げられました。賃金と老齢厚生年金の基本月額の合計がこの基準額を超えた場合に、一定の調整が行われます。老齢基礎年金はこの支給停止の対象ではありません。

繰上げ受給が向いている人・慎重に考えたい人

繰上げ受給は、すべての人に不利な制度というわけではありません。早期に収入を確保する必要性が高い人には、選択肢になる場合があります。




繰上げ受給を検討しやすい人

- 60歳以降の生活費を確保する必要がある
- 貯蓄を取り崩すより年金収入を優先したい
- 65歳まで働く予定がない
- 減額された年金額でも長期的な生活設計が成立する
- 年金以外の収入や資産も確保している



慎重に判断したい人

- 60歳以降も厚生年金に加入して働く予定がある
- 国民年金の任意加入や追納を考えている
- 治療中の病気や障害年金に関係する事情がある
- 遺族年金や寡婦年金との関係を確認できていない
- 65歳以降の生活費に不安がある

重要なのは、60歳から受給するかどうかを損得だけで決めないことです。早く受け取るメリットと、将来の毎月の収入が減るリスクを比較する必要があります。

【手続き方法】60歳から年金を受け取るには何をすればいい?

繰上げ受給を希望する場合は、日本年金機構への請求手続きが必要です。年齢を迎えれば自動的に支給が始まるわけではありません。

繰上げ受給の手続きの流れ



自分の年金加入記録を確認する

国民年金・厚生年金の加入期間、未納期間、免除期間などを確認します。


受給開始年齢と減額率を決める

60歳から65歳までの希望時期に応じて、減額率を計算します。


必要な請求書を準備する

日本年金機構が指定する繰上げ請求書を用意します。年金の受給状況によって書式が異なります。


年金事務所などに提出する

最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。


年金額の決定・受給開始

請求した日の翌月分から支給対象となります。請求した時点で減額率が決まります。

日本年金機構は2026年6月15日更新の案内で、繰上げ受給を希望する時期に手続きを行い、指定された請求書を年金事務所または街角の年金相談センターに提出するよう案内しています。

受給状況によって必要な書類が異なるため、事前に年金事務所へ相談すると手続きを進めやすくなります。

日本年金機構の年金見込額シミュレーションを活用する

繰上げ受給を検討するときに活用したいのが、日本年金機構の「ねんきんネット」です。

ねんきんネットでは、自分の年金加入記録を確認できるほか、将来の年金見込額を複数の条件で試算できます。

特に便利なのが、受給開始年齢を変更して比較できる機能です。今後の働き方や年金加入期間などの条件を設定し、60歳・65歳・70歳などの受給額を比較できます。

主な試算方法は次の2種類です。

- かんたん試算: 現在と同じ加入条件が60歳まで続くと仮定して、年金見込額を簡単に計算する。
- 詳細な条件で試算: 今後の働き方や受給開始年齢、未納分を納付した場合などを設定して計算する。

利用にはねんきんネットへの登録が必要です。マイナポータルとの連携、またはユーザIDの取得によって利用できます。

なお、登録なしで概算を知りたい場合は、厚生労働省の「公的年金シミュレーター」も利用できます。より詳細な個人記録に基づく試算には、ねんきんネットが適しています。

【2026年の年金制度改正】60歳からの受給に関係する最新情報

2026年は、年金制度に関する複数の変更が実施されています。ただし、制度改正があったからといって、60歳からの繰上げ受給の減額率まで変更されたわけではありません。

2026年度の年金額は引き上げ

2026年1月23日、厚生労働省は令和8年度の年金額改定を公表しました。

2026年4月分からの年金額は、前年度と比べて国民年金の基礎年金が1.9%、厚生年金の報酬比例部分が2.0%引き上げられています。

老齢基礎年金の満額は、昭和31年4月2日以降生まれの場合、月額70,608円です。前年度の69,308円から1,300円増えています。

ただし、これは2026年度の年金額です。将来の受給額は、その後の改定や本人の加入記録によって変わります。

2026年4月から在職老齢年金の基準額が65万円に

2025年6月13日に成立した年金制度改正法に基づき、2026年4月から在職老齢年金制度の支給停止基準額が引き上げられました。

改正前は月51万円だった基準額が、2026年度は月65万円になっています。

これは、働きながら老齢厚生年金を受け取る人にとって重要な変更です。賃金と老齢厚生年金の合計が一定額を超えた場合に年金が減額される仕組みについて、支給停止が発生する基準が緩和されました。

一方、老齢基礎年金は在職老齢年金による支給停止の対象ではありません。

この改正は、60歳以降も働き続けながら年金を受け取る人に関係しますが、繰上げ受給の0.4%という減額率とは別の制度です。

2026年時点で受給開始年齢は65歳が原則

年金制度改正のニュースを見て、「年金は60歳から受け取れるようになった」「受給開始年齢が変更された」と理解している人もいる可能性があります。

しかし、2026年11月現在、老齢基礎年金と老齢厚生年金の原則的な受給開始年齢は65歳です。

60歳からの受給は繰上げ受給という選択制度であり、すべての人に適用される新しい標準年齢ではありません。

また、2025年成立の年金制度改正法には、社会保険の適用拡大、遺族年金の見直し、標準報酬月額の上限引き上げ、iDeCo制度の見直しなども含まれています。これらは施行時期がそれぞれ異なるため、2026年にすべての変更が一度に適用されるわけではありません。

【年金60歳からに関するよくある質問(FAQ)】

Q1:年金は60歳から必ず受け取れますか?

A1:60歳から65歳になるまでの間に繰上げ受給を請求することは可能ですが、受給資格などの条件があります。原則として受給資格期間が10年以上必要です。また、請求しなければ自動的に支給されるわけではありません。

Q2:60歳から年金を受け取ると24%減額されるのは本当ですか?

A2:1962年4月2日以降生まれの人が60歳から全部繰上げをした場合、最大24%減額されます。1か月当たり0.4%の減額で、減額された年金額は生涯続きます。1962年4月1日以前生まれの人は最大30%の減額率が適用されます。

Q3:60歳から受給しても65歳になれば年金額は元に戻りますか?

A3:元には戻りません。繰上げ受給による減額は生涯続きます。60歳で24%減額された場合、65歳以降も原則として減額された金額を受け取ります。

Q4:60歳から年金を受け取りながら働くことはできますか?

A4:可能です。ただし、厚生年金に加入して働く場合などは、老齢厚生年金が在職老齢年金制度によって一部または全部支給停止になることがあります。また、65歳になるまでの雇用保険の基本手当などにも注意が必要です。

Q5:年金は75歳まで繰り下げられますか?

A5:対象者は75歳まで繰り下げられます。1か月当たり0.7%増額され、75歳開始では最大84%増額されます。ただし、昭和27年4月1日以前生まれの人などは上限が70歳となります。

Q6:60歳からの年金受給額はどこで確認できますか?

A6:日本年金機構の「ねんきんネット」で確認できます。将来の働き方や受給開始年齢などを設定して試算できるため、60歳開始と65歳開始の比較にも役立ちます。

2026年現在、年金は60歳から繰上げ受給できます。ただし、1962年4月2日以降生まれの人が60歳から受給する場合、最大24%の減額が適用され、その影響は生涯続きます。

一方、65歳から受給すれば原則として減額されず、対象者が75歳まで繰り下げれば最大84%の増額も可能です。

60歳開始には早く収入を得られるメリットがありますが、将来の受給額が減ることや、障害年金・遺族年金・国民年金の任意加入などに関係するデメリットもあります。

特に大切なのは、現在の生活費だけでなく、70歳以降の生活費まで考えて判断することです。

年金の受給時期に万人共通の正解はありません。まずは日本年金機構のねんきんネットで自分の年金見込額を確認し、60歳・65歳・70歳・75歳の受給額を比較してみてください。

早く受け取る安心と、将来にわたって受け取る金額のバランスを見極めること。それが、後悔しない年金受給のタイミングを決めるための基本です。

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宮部 宗介
トレンドリサーチャー 宮部 宗介
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アニメ・漫画の制作発表を担当。制作会社・出版社の公式告知と原作者コメントを確認してから記事化します。

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