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竹島は何県?島根県隠岐の島町の所在地と日韓の領有権問題を2026年最新情報で徹底解説

桂木 洋 桂木 洋 • 更新: • 公開: • 読了約 22 分
目次

竹島は何県に属するのか。答えは、島根県隠岐郡隠岐の島町です。日本海に位置する竹島は、東島(女島)と西島(男島)を中心とする小さな島々からなり、日本の行政上は島根県に属しています。一方、韓国はこの島を「独島(トクト)」と呼び、自国の領土であると主張。1950年代から警備隊を常駐させるなど、現在も実効支配を続けています。

2026年11月現在も、竹島の領有権をめぐる日本と韓国の対立は解決していません。1905年の島根県編入、韓国による独島の領有権主張、国際司法裁判所への提訴をめぐる経緯に加え、2026年2月の「竹島の日」式典、8月の韓国軍による訓練や海洋調査をめぐる抗議など、新たな動きも起きています。所在地という基本情報から、歴史、両国の主張、現地の実効支配まで、最新の状況を整理します。

【結論】竹島は何県?所在地は島根県隠岐の島町

竹島何県

竹島の所在地を日本の行政区分で答えるなら、島根県隠岐郡隠岐の島町です。島根県の本土から見れば、日本海の沖合に位置する離島であり、隠岐諸島から北西方向に約158km離れています。

外務省が公開している竹島の地理データによると、位置は北緯37度14分、東経131度52分。日本海に浮かぶ群島で、総面積は約0.20平方キロメートルです。

竹島の基本情報
  • 日本名:竹島(たけしま)
  • 韓国名:独島(トクト)
  • 日本の行政上の所在地:島根県隠岐郡隠岐の島町
  • 位置:日本海
  • 緯度・経度:北緯37度14分・東経131度52分
  • 隠岐諸島からの距離:北西約158km
  • 総面積:約0.20平方キロメートル
  • 主な構成:東島・西島と周辺の小島
竹島は東島と西島の2つの島からできている

竹島は、単独の島ではありません。中心となる2つの島と、その周辺に点在する数十の小島から構成されています。

東側にあるのが女島(東島)、西側にあるのが男島(西島)です。日本では一般的に東島・西島という名称が使われています。

いずれも海面から急峻にそびえる火山島で、周囲は断崖絶壁に囲まれています。植生や飲料水が乏しく、人が生活するには厳しい自然環境です。

面積だけを見れば非常に小さな島ですが、周辺海域の漁業資源や海洋権益、安全保障上の位置関係などから、日韓双方にとって重要な意味を持っています。

地図で見る竹島の位置

地図上では、島根県の隠岐諸島から北西に約158km進んだ日本海上に位置します。韓国の鬱陵島(ウルルンド)からも比較的近い場所にあります。

竹島を調べる際には、日本の地図で「竹島」、韓国の地図で「独島」と表記されることがある点に注意が必要です。どちらも同じ島々を指しています。なお、韓国では周辺の海域を「東海」と呼ぶ表記も用いられています。

【歴史と経緯】竹島はなぜ1905年に島根県へ編入されたのか

竹島の領有権問題を理解するには、1905年の島根県編入だけでなく、それ以前の日本と朝鮮半島の歴史、そして第二次世界大戦後の動きを時系列で確認する必要があります。

17世紀初頭から続く日本人の利用

日本政府の説明によると、日本人は17世紀初めから竹島を認識し、鬱陵島へ渡る際の航行目標や停泊地として利用していました。また、アシカやアワビなどの漁猟も行われていたとされています。

外務省は、こうした利用実績などを踏まえ、遅くとも17世紀半ばには日本の竹島に対する領有権が確立していたという立場を示しています。

一方、韓国側も古文献や歴史的な行政記録を根拠として、独島は古くから朝鮮半島側の領土だったと主張しています。歴史資料の島名が実際にどの島を指しているのかという点も、現在まで続く論争の一つです。

1900年の大韓帝国勅令第41号

韓国側の歴史的主張を理解するうえで重要なのが、1900年10月に公布された大韓帝国の勅令第41号です。

韓国外交部によると、同勅令は鬱陵島を鬱島と改称し、郡の管轄区域として鬱陵全島と竹島・石島を定めました。韓国政府は、この「石島」が現在の独島を指すと解釈しています。

つまり、韓国側は1905年の日本による島根県編入より前に、大韓帝国が行政上の管轄を明示していたと説明しているのです。

これに対して日本政府は、勅令の「石島」が竹島を意味するという明確な根拠は示されておらず、仮に同島を指すとしても、当時の大韓帝国による実効的な支配が確認できないと反論しています。

1905年1月28日の閣議決定と2月22日の島根県編入

日本側の主張で重要な節目となるのが、1905年(明治38年)です。

1904年9月、隠岐の島の漁業者である中井養三郎が、当時アシカ猟を行っていた島について、領土編入と貸し下げを政府に願い出ました。

これを受け、日本政府は1905年1月28日に閣議決定を行い、島を「竹島」と命名して島根県所属、隠岐島司の所管とすることを決定しました。

加えて、同年2月22日には島根県告示第40号によって、竹島が島根県に属することが告示されました。この日付が、現在の「竹島の日」の由来になっています。

日本政府は、この措置を、それ以前から存在していた領有権を近代国際法上も明確にしたものと位置づけています。一方、韓国政府は、1905年の編入を日本の朝鮮半島への侵略過程と結び付け、不当な領土編入だったと主張しています。

1952年の李承晩ラインと1954年の韓国による常駐

戦後、竹島問題が現在につながる大きな転換点を迎えたのが1952年です。

同年1月、韓国の李承晩大統領は海洋主権宣言を発表し、いわゆる「李承晩ライン」を設定しました。このラインの内側に竹島も含まれたことで、日本と韓国の対立が深まりました。

日本政府はこれに抗議しましたが、1954年6月には韓国側が沿岸警備隊の駐留部隊を竹島に派遣したことを発表。以後、韓国による実効支配が続いています。

竹島問題の主要な歴史年表
年月 出来事 領有権問題との関係
17世紀初頭 日本人による竹島の利用 日本側が歴史的利用の根拠として挙げる時期
1900年10月 大韓帝国勅令第41号 韓国側が独島の行政管轄を示す根拠として主張
1905年1月28日 日本政府が閣議決定 竹島の名称と島根県所属を決定
1905年2月22日 島根県告示第40号 竹島の島根県編入を告示
1952年1月 李承晩ライン設定 韓国が竹島をライン内に取り込む
1954年6月 韓国沿岸警備隊の駐留 韓国による実効支配が定着する転換点
2012年8月 李明博大統領が上陸 日本政府がICJへの付託を再提案
2026年2月22日 第21回「竹島の日」式典 日本政府関係者が出席し、韓国政府が抗議
2026年8月6~7日 韓国軍の訓練・海洋調査をめぐる問題 日本政府が相次いで抗議
2026年10月22日 隠岐の島町関係者が外務省に要望 領有権と周辺海域の漁業秩序について要望書を提出

【徹底比較】竹島をめぐる日本と韓国の主張は何が違う?

竹島問題が長期間解決していない理由の一つは、日本と韓国が領有権を主張する際に、異なる歴史資料や国際法の解釈を根拠としていることです。

両国政府の主張を整理すると、争点がどこにあるのかが見えてきます。

日本政府の主張

日本政府は、竹島は歴史的事実と国際法の両面から日本固有の領土であると主張しています。

その根拠として挙げているのは、主に次の点です。

  • 17世紀初頭から日本人が竹島を航行や漁業に利用していたこと。
  • 1905年1月28日の閣議決定と2月22日の島根県告示によって領有意思を明確にしたこと。
  • 編入後、官有地台帳への登録やアシカ猟の許可など、行政権を継続的に行使したこと。
  • 1952年以降の韓国による占拠は、日本側が抗議を続けているため、領有権を変更する法的根拠にはならないということ。

外務省は、韓国による竹島の占拠を国際法上根拠のない不法占拠と位置づけ、平和的な解決を求めています。

韓国政府の主張

韓国政府は、竹島を「独島」と呼び、歴史的・地理的・国際法的に韓国固有の領土であると主張しています。

主な根拠は次のとおりです。

  • 朝鮮半島の古文献や歴史資料に見られる島の記録。
  • 1900年の大韓帝国勅令第41号における鬱島郡の管轄区域の規定。
  • 1905年の日本による編入は、当時の朝鮮半島に対する日本の侵略と関係する不当な措置だったという認識。
  • 現在も警察の常駐や施設の管理などを通じて領土主権を行使しているという説明。

韓国外交部は、独島について領土紛争そのものが存在しないという立場を取っています。そのため、日本が提案する国際司法裁判所での解決にも応じない姿勢を示しています。

日本と韓国の主張を比較
比較項目 日本政府 韓国政府
島の名称 竹島 独島(トクト)
領有権の基本的立場 日本固有の領土 韓国固有の領土
歴史的根拠 17世紀からの利用や領有権の確立 古文献や1900年の勅令第41号
1905年の編入 既存の領有権を再確認した措置 不当な領土編入
1950年代以降 韓国による不法占拠と認識 自国の領土主権の行使と認識
現在の実効支配 韓国の占拠を認めず、抗議を継続 警察や行政機関などを通じて管理
国際司法裁判所 付託による平和的解決を提案 領土紛争は存在しないとして拒否

ここで注意したいのは、両国の主張が並んでいることと、国際的な司法判断によって領有権が確定していることは別だという点です。竹島については、両国が合意した国際司法裁判所の判決によって最終的な領有権が決まったわけではありません。

【2026年現在】竹島は韓国が実効支配している?現地の状況を解説

竹島の所在地を調べる人が混乱しやすいのが、日本の行政上の所属と、現地を実際に管理している国の違いです。

日本の行政上は島根県隠岐の島町に属しますが、現地では韓国が警備隊を常駐させ、施設を管理しています。

韓国による実効支配の実態

韓国政府は、独島に対して警察を常駐させて警備を行い、灯台などの施設を運営していると説明しています。また、韓国国民が島で暮らしていることも、自国の領土主権を示す要素として挙げています。

韓国側はこうした行政・警備・施設管理を自国の主権行使と位置づけています。

一方、日本政府は、これらの措置が領有権を正当化するものではないと主張し、韓国に対して抗議を続けています。

日本の行政上の所在地と実効支配は別の問題

竹島について理解する際には、次の3つを分けて考えることが大切です。

  • 日本の行政上の所属:島根県隠岐郡隠岐の島町。
  • 現地の実効支配:韓国が警備隊や施設などを管理している。
  • 国際的な領有権問題:日本と韓国がそれぞれ異なる法的根拠を主張し、未解決の状態にある。

したがって、「竹島は島根県にある」と答えることは、日本の行政上の所在地についての回答です。それだけで現地の管理状況まで説明したことにはなりません。

また、韓国が現地を実効支配しているという事実だけで、国際法上の領有権問題が自動的に解決するわけでもありません。

【2026年最新情報】竹島の日・韓国軍訓練・日本政府の対応

2026年は、竹島をめぐる日韓間の外交的な応酬が複数回確認されています。特に注目すべきなのは、2月の「竹島の日」式典、8月の軍事訓練と海洋調査、10月の隠岐の島町関係者による政府への要望です。

2026年2月22日:第21回「竹島の日」式典

島根県は毎年2月22日を「竹島の日」と定めています。この日は、1905年2月22日の島根県告示第40号に由来します。

2026年2月22日には、松江市で第21回となる記念式典が開催されました。政府からは古川直季内閣府政務官が出席し、式典には地元選出の国会議員や一般参加者など424人が参加したと山陰放送が報じています。

韓国政府は、この式典に日本政府関係者が出席したことに強く抗議しました。韓国外交部は式典の即時廃止を求め、在韓日本大使館の総括公使を呼んで抗議の意思を伝えています。

2013年以降、日本政府は同式典に政務官級の政府関係者を派遣しており、2026年も従来の対応が続きました。

2026年8月6日:韓国軍の軍事訓練に日本が抗議

2026年8月6日には、韓国軍が竹島に関する軍事訓練を実施したとの報道を受け、日本政府が韓国側に抗議しました。

外務省の発表によると、金井正彰アジア大洋州局長から駐日韓国大使館の次席公使に対し、また、在韓日本大使館の次席公使から韓国外交部のアジア太平洋局長に対し、日本の一貫した立場に基づく抗議を行いました。

軍事訓練は、単なる式典や声明とは異なり、現地の管理や安全保障に関係する問題です。そのため、日本政府は訓練の実施を領有権問題に関わる動きとして受け止めています。

2026年8月7日:韓国海洋調査船「探海3」をめぐる抗議

翌8月7日には、韓国の海洋調査船「探海3」に関する問題が発生しました。

外務省によると、日本政府は竹島西側の日本が主張する排他的経済水域(EEZ)内で、同船がワイヤーのようなものを海中に投入していることを確認しました。日本政府は、韓国側から事前の同意申請がなかったとして、同日、韓国側に抗議しました。

この件は、竹島本体の領有権だけでなく、周辺海域の調査や漁業秩序、EEZをめぐる権利関係も対立の焦点になっていることを示しています。

2026年10月22日:隠岐の島町関係者が外務省に要望書を提出

2026年10月22日には、竹島領土権確立隠岐期成同盟会の池田高世偉会長(隠岐の島町長)らが、藤井一博外務大臣政務官を表敬訪問しました。

外務省の公式発表によると、この訪問では竹島の領有権や周辺海域の漁業秩序の早期確立に関する要望書が提出されました。

藤井政務官は、これまでの政府の取り組みを説明したうえで、今後も情勢や事情を踏まえて検討・判断し、適切に対応する考えを示しました。また、隠岐の島町をはじめとする島根県内の自治体と引き続き連携する意向を伝えています。

2026年11月3日時点で、これらの動きによって領有権問題が解決したという発表はありません。竹島をめぐる外交上の対立は継続しています。

【国際司法裁判所】竹島問題はなぜ裁判で決着しないのか

竹島の領有権問題について、「国際司法裁判所(ICJ)で判断してもらえば解決するのではないか」と考える人もいるでしょう。

実際、日本政府はこれまで複数回にわたって、竹島問題を国際司法裁判所に付託することを韓国政府に提案してきました。

日本が提案した3回のタイミング
  • 1954年9月:日本政府が竹島の領有権問題をICJに付託することを提案。韓国は同年10月に拒否。
  • 1962年3月:日韓外相会談で小坂善太郎外務大臣が提案。韓国は受け入れず。
  • 2012年8月:李明博大統領の竹島上陸を受け、日本政府が改めて付託を提案。韓国は同月に拒否。

日本政府は、国際法に基づく平和的な解決を目指してICJへの付託を提案してきたと説明しています。

韓国が国際司法裁判所への付託を拒否する理由

韓国政府の基本的な立場は、日本と異なります。

韓国外交部は、独島は歴史的・地理的・国際法的に韓国固有の領土であり、そもそも領土紛争が存在しないと説明しています。そのため、外交交渉や司法的解決の対象ではないという姿勢を取っています。

つまり、日本は領有権をめぐる紛争として司法判断を求め、韓国は紛争自体の存在を認めないため、提訴に必要な合意が成立していないのです。

日本だけで一方的に裁判を始められるのか

国際司法裁判所は、あらゆる国家間の領土問題について、当事国の同意なしに自動的に審理を始められる機関ではありません。

竹島問題についても、両国が裁判所の管轄を認めるなど、必要な法的条件が整わなければ、通常の形で審理を進めることはできません。

日本が一方的に提訴の意思を示したとしても、韓国が応じなければ、現状では日本が望む形での司法判断を得ることは困難です。

この制度上の事情も、竹島問題が長期間にわたって未解決となっている理由の一つです。

【プロの結論】竹島問題を正しく理解するための3つの判断基準

竹島問題について情報を調べる際には、単に「日本の領土か韓国の領土か」という結論だけを見るのではなく、何について説明している情報なのかを確認することが大切です。

1. 行政上の所在地と現地の実効支配を混同しない

「竹島は何県?」という質問に対する日本の行政上の答えは、島根県隠岐郡隠岐の島町です。一方、現地を実際に管理しているのは韓国です。

この2つは異なる事実であり、どちらか一方だけを説明すると、現在の状況を正確に理解できません。

2. 1905年の編入だけで歴史全体を判断しない

1905年2月22日の島根県編入は、日本の領有権主張における重要な出来事です。しかし、韓国側は1900年の勅令第41号や、それ以前の歴史資料を根拠として反論しています。

領有権問題を理解するには、1905年の出来事だけでなく、それ以前の歴史的資料と、第二次世界大戦後の国際秩序まで含めて考える必要があります。

3. 政府の公式見解と国際的な司法判断を区別する

日本政府と韓国政府は、それぞれ自国の領有権について公式見解を公表しています。ただし、政府の主張は、そのまま国際司法裁判所の判決を意味するものではありません。

また、2026年の軍事訓練や海洋調査に関する報道も、どちらの政府が何を発表したのか、抗議の対象は何だったのかを分けて読む必要があります。

歴史資料、行政上の記録、現地の実効支配、外交交渉、国際法上の手続き。この5つを分けて整理することが、竹島問題を理解するうえで有効です。

【竹島は何県?】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:竹島は何県にありますか?

A1:日本の行政上、竹島は島根県隠岐郡隠岐の島町に属しています。日本海上に位置し、隠岐諸島から北西に約158km離れています。

Q2:竹島と韓国の独島は同じ場所ですか?

A2:はい。同じ島々を指しています。日本では竹島、韓国では独島(トクト)と呼ばれています。名称の違いには、それぞれの国の領有権に関する立場が反映されています。

Q3:現在、竹島を実効支配しているのはどこの国ですか?

A3:2026年現在、韓国が実効支配しています。警察を常駐させ、灯台などの施設を管理しています。ただし、日本政府は韓国による占拠を認めず、日本固有の領土であるとの立場を維持しています。

Q4:竹島はいつ島根県に編入されましたか?

A4:1905年1月28日に日本政府が閣議決定を行い、同年2月22日に島根県告示第40号によって編入が告示されました。現在の2月22日は、島根県が定めた「竹島の日」です。

Q5:竹島問題は国際司法裁判所で解決できますか?

A5:司法的解決は選択肢の一つですが、ICJの管轄を成立させるための条件が必要です。日本は1954年、1962年、2012年に付託を提案しましたが、韓国はいずれも拒否しています。

Q6:2026年現在、竹島問題に進展はありましたか?

A6:2026年2月の「竹島の日」式典、8月の韓国軍訓練や海洋調査をめぐる日本側の抗議、10月の隠岐の島町関係者による政府への要望などがありました。しかし、領有権問題の最終的な解決には至っていません。

竹島は何県に属するのかという疑問に対する答えは、島根県隠岐郡隠岐の島町です。日本海に位置する東島・西島を中心とした島々で、日本の行政上は島根県に属しています。

しかし、現在の現地状況は異なり、韓国が「独島」と呼んで実効支配を続けています。日本政府は1905年の島根県編入や歴史的な利用実績などを根拠に領有権を主張し、韓国政府は1900年の大韓帝国勅令第41号などを根拠に自国領土だと主張しています。

2026年も、2月の竹島の日式典、8月の軍事訓練や海洋調査、10月の隠岐の島町関係者による要望など、領有権問題に関連する動きが続きました。国際司法裁判所への付託も実現しておらず、両国の主張が一致する見通しは立っていません。

竹島問題を正しく理解するためには、日本の行政上の所在地、韓国による実効支配、歴史的な領有権の主張、国際法上の解決手続きをそれぞれ区別することが欠かせません。今後も外務省の発表や日韓両政府の公式声明を確認しながら、歴史的背景と最新の外交動向を追っていく必要があります。

主な根拠資料: 外務省「竹島問題の概要」「竹島データ」「外交青書2026」、韓国外交部「独島に関する一問一答」、2026年の外務省報道発表、山陰放送の2026年2月22日報道。

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桂木 洋

映画・ドラマの公開情報を担当。配給会社のプレスシートと公式サイト記載を基準に、あらすじと配役をまとめます。

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