パチンコ店は24時間営業できるのでしょうか。深夜や早朝に遊技したい人にとって、閉店時間や午前0時以降の営業ルールは気になるところです。2026年現在、日本のパチンコ店は原則として24時間営業が認められていません。その根拠となるのが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第13条です。同条は深夜営業を原則禁止し、都道府県条例によって一定の例外や営業時間の追加制限を設けています。
ただし、全国のパチンコ店が一律に同じ時刻に閉店するわけではありません。東京都、大阪府、愛知県などでは営業時間の規定に違いがあり、三重県では年末年始に限って長時間のオールナイト営業が認められる仕組みもあります。「午前1時まで営業できる」という情報にも、対象となる営業や日付、地域について条件があります。法律と条例の関係を整理しながら、2026年のパチンコ店営業時間の実態を解説します。
【結論】パチンコの24時間営業は原則禁止!ただし三重県には例外がある

最初に答えを整理すると、パチンコ店が通常の日に毎日24時間営業を続けることはできません。全国的な基本ルールは風営法第13条に定められており、深夜の営業には厳しい制限があります。
一方、24時間営業とオールナイト営業は、厳密には区別する必要があります。通常の24時間営業は毎日いつでも営業する形態ですが、オールナイト営業は条例で認められた特別な日や期間に、深夜の営業禁止時間を例外的に延長するものです。
その代表例が三重県です。年末年始には、県内の一部パチンコ店が大晦日から元日にかけて営業を続けます。これは単なる店舗独自のサービスではなく、風営法第13条と三重県の施行条例に基づく特例です。
2017年2月23日の衆議院予算委員会第一分科会でも、警察庁の政府参考人が三重県のオールナイト営業について説明しています。条例上の特別な営業時間と早朝営業制限の例外を組み合わせることで、12月31日午前9時から1月2日午前1時まで連続営業できる仕組みが示されました。
つまり、パチンコの24時間営業については、次のように理解すると分かりやすくなります。
- 通常時:24時間営業はできない。
- 一般的な深夜営業:午前0時から午前6時までは原則禁止。
- 地域・特別日の例外:条例で指定された範囲内で深夜営業が認められる場合がある。
- 三重県の年末年始:複数の特例を組み合わせた長時間営業が可能。
三重県の事例は全国的にも特殊であり、ほかの都道府県に同じ営業時間を当てはめることはできません。
【法律の根拠】風営法第13条がパチンコ深夜営業を制限する理由
パチンコ店の営業時間を理解するには、まず風営法第13条の内容を知る必要があります。
深夜とは午前0時から午前6時まで風営法第13条第1項では、風俗営業者は深夜に営業してはならないと定められています。ここでいう深夜とは、午前0時から午前6時までの時間です。
パチンコ店は風営法第2条第1項第4号に該当する風俗営業です。マージャン店などと同じ区分に入り、営業時間についても法律の規制を受けます。
したがって、通常の営業日であれば、午前0時を超えて遊技を続けることはできません。ただし、実際には都道府県条例によって午前0時より早い閉店時間が設定されている地域もあります。
都道府県条例によって営業時間が変わる仕組み風営法第13条第1項には例外規定があります。都道府県が条例で特別な定めを設けた場合、習俗的行事など特別な事情のある日や、深夜営業が認められた特定地域に限って、午前0時以降の営業を許容できます。
ただし、この例外はすべてのパチンコ店に自動的に適用されるものではありません。対象となる営業の種類、営業地域、日付、許容される終了時刻などを個別に確認する必要があります。
また、第13条第2項では、都道府県が必要と認める場合、条例によって地域を指定し、さらに営業時間を制限できるとしています。
つまり、法律が全国共通の基本ルールを定め、その上に各都道府県の条例による地域別の規制が重なる構造です。
深夜営業が認められる場合にも義務がある風営法第13条第3項と第4項では、条例によって深夜営業が認められる場合の事業者側の義務も定めています。
具体的には、営業所周辺で大声や騒音、迷惑行為などが発生しないよう必要な措置を講じること、営業所ごとに苦情処理に関する帳簿を備え付けることなどです。
深夜営業の例外は、営業時間だけを延長する自由を与える制度ではありません。周辺環境への配慮や苦情対応を含めた管理が求められています。
なぜ24時間営業が認められないのか風営法第1条が掲げる目的は、善良な風俗と清浄な風俗環境の保持、少年の健全な育成への悪影響の防止などです。
パチンコ店は多くの遊技客が出入りする施設であり、営業時間が深夜に及べば、店舗周辺の騒音や人の往来などにも配慮しなければなりません。
また、遊技施設としての性質上、営業時間を制限することは、過度な長時間利用を防ぐ環境づくりという観点からも意味を持ちます。
風営法第15条では騒音・振動についても規制されており、営業時間の制限と合わせて周辺の生活環境を守る仕組みになっています。
【地域別比較】東京都・大阪府・愛知県・三重県のパチンコ営業時間
パチンコ営業時間の地域差を理解するうえで重要なのが、各都道府県の施行条例です。ここでは、条例で確認できる東京都、大阪府、愛知県、三重県の規定を比較します。
以下は法令上の営業時間制限を整理したものです。実際の店舗営業時間は、これらの上限より短く設定される場合があります。
| 都道府県 | 通常の開店・閉店の目安 | 条例上の特徴 |
|---|---|---|
| 東京都 | 10時~23時 | パチンコ店は都内全域で23時から翌10時まで営業禁止 |
| 大阪府 | 10時~23時 | 府内全域で6時~10時、23時以降に独自の制限 |
| 愛知県 | 9時~23時 | 県内全域で6時~9時、23時以降に独自の制限 |
| 三重県 | 9時~23時が通常の目安 | 年末年始には深夜営業の特例があり、オールナイト営業が可能 |
東京都の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第5条では、風営法第2条第1項第4号に該当する営業について、東京都内全域で午後11時から翌日の午前10時まで営業してはならないと規定しています。
このため、東京都のパチンコ店は原則として10時以降に開店し、23時までに営業を終了する形になります。
ここで注意したいのは、東京都の条例がパチンコ店を通常の深夜営業延長許容地域から除外している点です。飲食・接待など別の営業区分で認められる午前1時までの延長を、パチンコ店にも適用できるわけではありません。
大阪府:23時閉店を基本とした独自の規制大阪府の施行条例第6条では、パチンコ店について、府内全域で午前6時後午前10時まで、午後11時から翌日の午前0時前までの営業を禁止しています。
加えて、翌日が条例上の特別日に該当する場合には、禁止時間の終点を午前1時までとする規定があります。
大阪府の公安委員会規則では、特別日として1月1日から1月5日まで、12月25日から12月31日までが定められています。
ただし、特別日という言葉だけを見て、すべてのパチンコ店が午前1時まで営業できると判断するのは誤りです。パチンコ店には別途営業時間制限が設けられており、一般的な風俗営業の延長規定とは区別する必要があります。
愛知県:朝9時から営業できる地域愛知県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第6条では、県内全域で午前6時後午前9時までの営業を禁止しています。
また、パチンコ店など条例で指定される営業については、午後11時から翌日の午前0時前までの営業も制限されています。
このため、愛知県では9時開店、23時閉店が通常の営業時間を考える際の基準になります。
愛知県条例には年末年始や祭礼に関する特別日の規定もありますが、特例の対象や営業時間は営業種別によって異なります。パチンコ店が一般の風俗営業と同じ条件で午前1時まで営業できるという意味ではありません。
三重県:年末年始のオールナイト営業が可能三重県は、ほかの地域と異なる特徴的な営業時間の特例を持っています。条例第4条では、年末年始の特別な事情がある日について、県内全域で深夜営業を認める時間を定めています。
この制度が、三重県の年越しオールナイト営業を可能にする法的な基盤です。詳細は次の項目で解説します。
【例外の実態】三重県のパチンコ年末年始オールナイト営業はなぜ可能?
パチンコの24時間営業を調べると、必ずといってよいほど登場するのが三重県の年末年始オールナイト営業です。
大晦日から元日にかけて、通常なら営業できない深夜の時間帯も営業を続けるため、全国から遊技客が訪れる特別な営業形態として知られています。
三重県条例が定める特別な営業時間三重県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第4条では、特別な事情のある日と営業可能な終了時刻を次のように定めています。
- 1月1日:県内全域で午前6時まで。
- 1月2日から1月10日:県内全域で午前1時まで。
- 12月21日から12月31日:県内全域で午前1時まで。
加えて、同条例第5条では、通常設けられている午前6時から午前9時までの営業禁止について、1月1日は適用しないとしています。
この2つの仕組みが組み合わさることで、12月31日午前9時から1月2日午前1時まで、最大40時間の連続営業が法令上可能になります。
伊勢神宮の初詣客との関係三重県のオールナイト営業については、伊勢神宮への初詣客にトイレを提供するために始まったという説明が広く知られています。
年末年始には伊勢神宮周辺に多くの参拝客が集まり、道路や交通機関の混雑も発生します。地域の事情と深夜営業の特例を結び付けて語られることが多い背景です。
ただし、伊勢神宮の参拝客にトイレを貸すこと自体が、風営法上の営業時間延長を自動的に認める条件ではありません。法的な根拠は、あくまで三重県の条例にあります。
2025年末から2026年始の実際の営業例2025年12月30日には、パチンコチェーンのキング観光が、三重県内13店舗で実施する年越しオールナイト営業を公式に告知しました。
同社の店舗告知では、12月31日午前9時から1月1日午後11時までの営業が案内されており、合計38時間の連続営業となるスケジュールでした。
この例からも分かるように、条例で認められている最大営業時間と、各店舗が実際に採用する営業時間は必ずしも一致しません。法令上は40時間の連続営業が可能でも、店舗の判断で38時間など、短い時間に設定することがあります。
また、三重県内のすべてのパチンコ店がオールナイト営業を実施するわけではありません。店舗ごとの営業方針や告知を確認する必要があります。
【誤解を検証】パチンコ午前0時閉店・午前1時営業・深夜営業の真相
営業時間に関する情報で混同されやすいのが、午前0時閉店と午前1時までの営業、そして年末年始のオールナイト営業です。
誤解1:全国のパチンコ店は必ず午前0時に閉店するこれは正確ではありません。
風営法第13条が定める深夜営業の禁止は午前0時から始まりますが、都道府県条例がそれより早い閉店時刻を設定している場合があります。
東京都では23時から翌朝10時まで、大阪府でも23時以降に制限が設けられています。したがって、全国一律で午前0時閉店という理解は適切ではありません。
誤解2:午前1時までなら全国のパチンコ店が営業できるこれも間違いです。
風営法第13条の例外規定には、条例で午前1時までの営業を認める仕組みがあります。しかし、営業延長許容地域や特別日営業延長許容地域など、具体的な条件があります。
加えて、パチンコ店は一般的な接待飲食店などと同じ条件で延長できるとは限りません。条例によってはパチンコ店を通常の延長対象から除外し、独自の営業時間制限を設けています。
午前1時営業という情報を見かけた場合は、どの都道府県の、どの営業種別についての話なのかを確認してください。
誤解3:年末年始ならどの地域でもオールナイト営業できる年末年始の営業時間は都道府県ごとに異なります。
特別日として営業延長が認められる地域があっても、必ずしもパチンコ店が対象になるとは限りません。東京都や大阪府、愛知県などの条例には、それぞれ異なる営業時間の規定があります。
三重県のような長時間営業の制度を、ほかの都道府県にも適用できると考えるのは危険です。
誤解4:深夜営業している店なら毎日24時間営業している深夜に営業しているパチンコ店という情報が見つかったとしても、それが毎日24時間営業していることを意味するわけではありません。
年末年始の特別営業、店舗情報の更新遅れ、別業態の施設との混同などが考えられます。通常営業と特別営業を区別して確認することが大切です。
【店舗の探し方】深夜に営業しているパチンコ店を調べる確認ポイント
深夜や早朝にパチンコを打ちたい場合は、単に営業時間の長い店舗を探すだけでは不十分です。法律上の営業可能時間と、店舗が実際に告知している営業時間を照合する必要があります。
1. 店舗の公式サイトで営業時間を確認する最初に確認したいのは、店舗公式サイトの営業時間案内です。
一般的な店舗情報サイトでは、通常営業の時間しか掲載されていない場合や、年末年始の特別営業が反映されていない場合があります。特別営業を予定している店舗では、公式のお知らせや営業スケジュールが掲載されることがあります。
2. 都道府県の施行条例を確認する続いて、店舗所在地の都道府県が定める風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例を確認します。
確認すべき項目は次のとおりです。
- パチンコ店の通常の閉店時刻。
- 開店できる最も早い時刻。
- 午前0時以降の営業延長が認められる地域。
- 年末年始や祭礼などの特別日。
- パチンコ店に対する独自の営業時間制限。
特に、条例に記載された「特別日」という言葉だけで判断せず、パチンコ店がその特例の対象になっているかを確認が必要です。
3. 年末年始の営業スケジュールは別に確認するパチンコ年末年始営業時間は、通常営業と異なる場合があります。
大晦日や元日の営業時間、休業日、短縮営業、オールナイト営業の有無などを個別に確認しましょう。
特に三重県への遠征を考えている場合は、店舗名と営業日を指定して公式告知を調べるのが確実です。県内全店舗が同じ時間に営業するわけではありません。
4. 営業時間と遊技可能時間を混同しない店舗の営業終了時刻と、実際に遊技を続けられる時間には違いが生じることがあります。
閉店時には遊技終了や精算、退店の案内が行われるため、閉店時刻ぎりぎりまで遊技できるとは限りません。余裕を持って来店することをおすすめします。
また、年末年始の特別営業では、通常とは異なる入場方法や整理券、抽選入場が設定される場合もあります。遠方から訪れる際には、営業時間だけでなく入場方法も確認しておきましょう。
【プロの結論】パチンコ営業時間を見極める3つの判断基準
パチンコの24時間営業をめぐる疑問は、法律・都道府県条例・店舗独自の営業時間という3つの階層に分けると整理できます。
判断基準1:全国共通の法律を先に見るまず風営法第13条を確認します。原則として午前0時から午前6時まで営業できないという基本ルールを押さえれば、通常の深夜営業に対する理解が深まります。
判断基準2:地域ごとの条例で例外と追加制限を確認する続いて、都道府県条例を調べます。条例によって閉店時刻や開店時刻が異なり、午前0時以降の営業が認められる条件も変わります。
特に、パチンコ店が一般的な深夜営業延長の対象になっているかどうかは重要です。別業態の営業時間情報をそのままパチンコ店に当てはめてはいけません。
判断基準3:最後は店舗の公式発表で確定する法律上営業できる時間と、実際に店舗が営業する時間は別です。店舗側が自主的に営業時間を短縮したり、年末年始に休業したりする場合もあります。
来店する日が決まっている場合は、店舗公式サイトや公式のお知らせで最終確認することが大切です。
深夜営業を目的に遠方まで移動する場合は、営業時間の確認だけでなく、交通手段や帰宅時間も考慮しましょう。特別営業は通常営業とは異なる環境になるため、長時間遊技による疲労や予算管理にも注意が必要です。
【パチンコの24時間営業】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:パチンコ店は24時間営業できますか?
A1:通常の営業日にはできません。風営法第13条によって午前0時から午前6時までの営業が原則禁止されています。ただし、都道府県条例による特例があります。代表例が三重県の年末年始オールナイト営業です。
Q2:午前1時まで営業しているパチンコ店はありますか?
A2:条例上の特別な条件を満たす場合には、午前1時までの営業が認められるケースがあります。ただし、全国共通のルールではなく、パチンコ店独自の営業時間制限もあるため、所在地の条例と店舗の公式発表を確認してください。
Q3:三重県のパチンコ店は年末年始に何時間営業できますか?
A3:条例上の条件を組み合わせると、12月31日午前9時から1月2日午前1時まで、最大40時間の連続営業が可能です。ただし、すべての店舗がこの時間帯で営業するわけではありません。
2026年現在、パチンコ店の24時間営業は通常の営業形態として認められていません。風営法第13条によって午前0時から午前6時までの営業が原則禁止されており、都道府県条例によってさらに細かな営業時間制限が設けられています。
東京都では原則23時閉店、大阪府でも23時以降に制限があり、愛知県では朝9時からの営業が基準になります。一方、三重県では年末年始の特例によって、最大40時間の連続営業が可能になる特殊な仕組みがあります。
大切なのは、「パチンコは24時間営業できない」という原則だけで判断せず、地域ごとの条例と特別日の規定まで確認することです。
深夜に遊べるパチンコ店を探す場合も、インターネット上の営業時間情報だけに頼らず、店舗の公式告知を確認しましょう。法律上の営業可能時間と実際の店舗営業時間を区別すれば、深夜営業や年末年始のオールナイト営業について正しく判断できます。
主な法令・公的資料の確認先
- e-Gov法令検索:風営法第2条・第13条。
- 東京都・大阪府・愛知県の各施行条例。
- 三重県警察の条例改正資料、衆議院予算委員会会議録。
- キング観光の2025年末オールナイト営業告知。 (出典: パチンコ 24 時間(Yahoo!ニュース))