いとこについて法律や相続の観点から調べると、必ず出てくるのが「親等」という言葉です。
親等とは、親族同士の関係がどれくらい離れているかを、世代数によって表したものです。
いとこは4親等に当たるいとこは4親等の傍系血族です。
数え方は次のようになります。
1. 自分から親へ1世代さかのぼる。
2. 親から祖父母へ1世代さかのぼる。
3. 祖父母から親の兄弟姉妹へ1世代下る。
4. その兄弟姉妹から、いとこへ1世代下る。
つまり、共通の祖先である祖父母まで2世代さかのぼり、そこから相手まで2世代下るため、合計4親等になります。
民法第726条では、傍系親族の親等について、共通の祖先までさかのぼり、そこから相手まで下る世代数によって計算すると定めています。
いとことはとこの違いいとことはとこは、共通する祖先が異なります。
- いとこ:共通の祖父母を持つ。
- はとこ:共通の曾祖父母を持つ。
はとこは、親同士がいとこである関係です。自分の親のいとこの子どもが、自分にとってのはとこに当たります。
漢字では「再従兄弟」「再従姉妹」と書くこともあります。
はとことまたいとこは同じ?基本的に、はとことまたいとこは同じ関係を指す言葉です。
小学館のデジタル大辞泉では、はとこをまたいとこと同じ意味として説明しています。また、漢字ペディアでも、またいとこは双方の親がいとこ同士である子どもの関係とされています。
呼び方が複数あるため混乱しやすいものの、どちらも6親等の血族です。
間違えやすい「いとこの子」と「はとこ」特に注意したいのが、いとこの子どもとはとこの違いです。
この2つは同じではありません。
例えば、自分のいとこに子どもが生まれた場合、その子は自分から見て「いとこの子」です。男性なら従甥、女性なら従姪と呼びます。
一方、自分の子どもと、いとこの子どもは、親同士がいとこなので、はとこの関係になります。
つまり、自分にとってのいとこの子は、はとこではありません。
ここを区別すると、親戚関係の整理がかなり簡単になります。
【親戚の呼び方一覧】いとこの親・いとこの子どもは何と呼ぶ?

いとこ本人だけでなく、その親や子どもの呼び方も知っておくと、冠婚葬祭や家系図の作成で役立ちます。
いとこの親は伯父・叔父・伯母・叔母いとこの親は、自分の父親または母親の兄弟姉妹です。
男性なら「おじ」、女性なら「おば」と呼びます。
漢字には次のような違いがあります。
- 伯父: 父母の兄
- 叔父: 父母の弟
- 伯母: 父母の姉
- 叔母: 父母の妹
重要なのは、年齢を比較する対象が自分ではなく、自分の親であることです。
例えば、自分の父親より年上の兄がいれば伯父、父親より年下の弟なら叔父となります。
父親の兄の妻も一般的には伯母、父親の弟の妻は叔母と表記します。
普段の会話では、漢字を意識せず「おじさん」「おばさん」と呼んでも問題ありません。
いとこの子どもは従甥・従姪いとこに子どもがいる場合、その子どもにも呼び方があります。
- 男の子:従甥(いとこおい)
- 女の子:従姪(いとこめい)
どちらも5親等の血族です。
ただし、従甥・従姪という言葉は日常会話ではあまり使われません。普段は「いとこの息子」「いとこの娘」「いとこの子ども」と表現する方が伝わりやすいでしょう。
また、いとこの子どもから見た自分は、一般に「いとこおじ」「いとこおば」と表現されることがあります。
親戚の呼び方を間違えないためのポイント遠い親戚ほど、呼び方が複雑になります。
特に注意したいのは、同じ親等でも世代によって続柄が変わることです。
例えば、5親等には、いとこの子どもと親のいとこが含まれます。
前者は自分より下の世代、後者は自分より上の世代です。
親等だけで判断するのではなく、共通の祖先と世代の位置を一緒に確認することが大切です。
【民法を検証】いとこ同士の結婚はできる?法律上の条件を解説
いとこについて検索する人が気になるテーマの一つが、いとこ同士の結婚です。
結論から言えば、日本では、いとこ同士の結婚は法律上認められています。
親戚同士の結婚という理由だけで、婚姻が禁止されるわけではありません。
民法734条では何が禁止されている?民法第734条には「近親者間の婚姻の禁止」という規定があります。
この条文では、直系血族と3親等内の傍系血族の間で婚姻することを禁止しています。
具体的には、次のような関係が該当します。
- 親と子
- 祖父母と孫
- 兄弟姉妹
- 伯父・叔父と姪
- 伯母・叔母と甥
一方、いとこは4親等の傍系血族です。
そのため、民法734条が定める3親等以内の婚姻禁止には該当しません。
いとこ同士の結婚が認められる条件いとこ同士であっても、通常の婚姻要件を満たす必要があります。
主な要点は次のとおりです。
1.双方が婚姻できる年齢に達していること
2022年4月1日以降、日本の婚姻開始年齢は男女ともに18歳です。2026年現在もこのルールが適用されています。
2.双方に婚姻する意思があること
一方的な意思では婚姻できません。当事者双方の合意が必要です。
3.重婚などの法律上の禁止事項に該当しないこと
すでに配偶者がいる場合など、通常の婚姻禁止規定に該当すれば結婚できません。
4.適法な婚姻届を提出すること
民法に定められた婚姻の手続きを行う必要があります。
婚姻年齢については法務省が2022年の民法改正で男女とも18歳に統一したことを公表しています。
はとこ同士の結婚もできる?はとこ同士の結婚も、日本の法律では原則として可能です。
はとこは6親等の傍系血族に当たります。
民法734条が禁止する3親等以内の傍系血族には含まれないためです。
ただし、血縁関係のある人同士の結婚について、法律上の可否と医学的な問題は別に考える必要があります。家族に遺伝性疾患があるなど、健康面で気になる事情があれば、医療機関に相談することが適切です。
いとこ同士の結婚で誤解しやすいポイント「いとこは親族だから結婚できない」という認識は正しくありません。
民法では、親族であることと、結婚が禁止される範囲を別々に定めています。
民法725条では6親等内の血族などを親族としていますが、民法734条の婚姻禁止範囲は、直系血族と3親等以内の傍系血族です。
この2つの条文を混同しないことが重要です。
【いとことは】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:いとこは何親等ですか?
A1:いとこは4親等の傍系血族です。自分から共通の祖父母まで2世代さかのぼり、祖父母からいとこまで2世代下るため、合計4親等となります。
Q2:いとことはとこは何が違いますか?
A2:いとこは親の兄弟姉妹の子どもで、4親等です。はとこは親同士がいとこである関係で、6親等に当たります。共通する祖先も、いとこは祖父母、はとこは曾祖父母です。
Q3:いとこの子どもは何と呼びますか?
A3:男の子は従甥(いとこおい)、女の子は従姪(いとこめい)と呼びます。どちらも5親等の血族です。日常会話では「いとこの子ども」という表現が分かりやすいでしょう。
Q4:いとこの親は何と呼びますか?
A4:自分の父母の兄弟姉妹に当たるため、おじ・おばと呼びます。父母より年上の兄弟姉妹なら伯父・伯母、年下なら叔父・叔母です。
Q5:はとことまたいとこは同じ意味ですか?
A5:はい。基本的に同じ親族関係を指します。どちらも親同士がいとこである子ども同士の関係で、6親等です。
Q6:いとこ同士は結婚できますか?
A6:日本では結婚できます。民法734条が禁止するのは直系血族と3親等以内の傍系血族であり、4親等のいとこは対象外です。ただし、双方が18歳以上であることなど、通常の婚姻要件を満たす必要があります。
いとことは、父親または母親の兄弟姉妹の子どもを指す続柄です。漢字では従兄弟・従姉妹と表記し、性別や年齢によって従兄・従弟・従姉・従妹と細かく書き分けられます。
今回解説した重要事項を整理すると、次のとおりです。
- いとこは親の兄弟姉妹の子ども。
- いとこは4親等の傍系血族。
- はとことまたいこは基本的に同じ意味で6親等。
- いとこの子どもは従甥・従姪で5親等。
- いとこの親は伯父・叔父・伯母・叔母。
- 日本ではいとこ同士の結婚が法律上認められている。
親戚関係を正しく理解するための要点は、単に呼び方を暗記することではありません。
誰と誰が兄弟姉妹なのか、共通する祖先は誰なのか、そして自分から見て何世代離れているのかを確認することが大切です。
特に、家系図や相続、婚姻などの法律上の手続きを考える場合は、日常的な呼び方と法律上の親族関係を区別する必要があります。
2026年現在も、民法の親等の計算方法と近親者間の婚姻禁止の基本的な考え方は、こうした親戚関係を理解するための重要な基準です。
いとこ・はとこ・またいとこの違いを正しく把握しておけば、家族紹介や親戚付き合い、家系図の作成でも迷いにくくなります。