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結婚保証人とは?婚姻届の証人の条件・責任・頼めない場合を2026年最新解説

土谷 雅人 土谷 雅人 • 更新: • 公開: • 読了約 19 分
目次

結婚保証人とは、一般的に婚姻届へ署名する「証人」を指す言葉です。結婚するときには、夫婦となる2人の署名だけでなく、法律で定められた証人2人の署名も必要になります。しかし、証人は親族でなければならないのか、友人でもよいのか、18歳でも引き受けられるのかなど、細かな条件が分からず迷う人は少なくありません。

2026年11月現在、婚姻届の証人に関する基本ルールは民法739条を中心に定められています。外国人が証人になる場合の記入方法、署名・住所・本籍の注意点、証人が負う責任、金銭的な保証人との違い、頼める人がいない場合の対応まで、法務省や自治体の公的案内をもとに整理します。

【基本を解説】結婚保証人とは?婚姻届の証人との違いと法律上の役割

結婚保証人

結婚保証人という名称は、婚姻届に関する法律上の正式な制度名ではありません。一般的には、婚姻届の証人欄に署名する2人を指して使われています。

この証人は、結婚する当事者が婚姻する意思を持っていることを確認するための存在です。

民法739条が定める婚姻届の証人

婚姻届の証人について、直接的な根拠となるのが民法739条です。

同条では、婚姻は戸籍法の定めに従って届け出ることで効力が生じると定めています。また、届出には当事者双方と成年の証人2人以上の署名が必要です。

つまり、証人は単なる結婚式の立会人や記念の署名者ではありません。法律上、婚姻届を成立させるための手続きに関わる存在です。

法務省の「婚姻届」の手続案内でも、届書には成年の証人2名の署名が必要であり、押印は任意と明記されています。

戸籍法74条との関係

ここで混同しやすいのが、民法739条と戸籍法74条の役割です。

法律 主な役割
民法739条 婚姻の届出方法と成年の証人2人以上の要件
戸籍法74条 婚姻届に記載する夫婦の氏などの事項
民法4条 成年年齢を18歳と定める
民法446条 金銭的な保証契約における保証人の責任

特に重要なのは、証人が2人必要というルールの直接的な根拠は民法739条だという点です。

戸籍法74条は婚姻届の記載事項を定める規定であり、証人の人数を定める条文ではありません。

結婚保証人は結婚式の立会人とは違う

婚姻届の証人と結婚式の立会人は、役割が異なります。

結婚式に出席して新郎新婦を祝福する人が、そのまま婚姻届の証人になるとは限りません。

反対に、婚姻届の証人になった人が結婚式に出席する義務もありません。

婚姻届に署名することと、結婚式への出席は別々のこととして考えて問題ありません。

【人数と条件】婚姻届の証人は何人必要?18歳以上なら親族・友人も可能

婚姻届の証人は、成年に達した人が2人以上必要です。

一般的な婚姻届には2人分の証人欄が設けられているため、通常は2人に依頼すれば足ります。

婚姻届の証人になる条件

基本的な条件は次のとおりです。

- 婚姻する当事者本人ではないこと
- 成年に達していること
- 婚姻する2人の意思を確認できること
- 証人本人が必要事項を記入し、署名すること

親族や友人など、特定の関係性に限定されているわけではありません。

武蔵野市の公式FAQでも、当事者以外の18歳以上であれば、親、兄弟、友人、知人など、誰でも証人になれると案内されています。

18歳以上なら証人になれる?2022年の法改正がポイント

以前は成年年齢が20歳だったため、婚姻届の証人も20歳以上という認識が広くありました。

しかし、2018年に成立した民法改正によって成年年齢は20歳から18歳に引き下げられ、2022年4月1日から施行されています。

現在の民法4条では、18歳を成年としています。

そのため、2026年現在、日本国籍の人であれば18歳、19歳でも婚姻届の証人になれます。

ただし、18歳未満の人は、親の同意があっても通常の証人要件を満たしません。

親族・友人・知人の誰に頼める?

証人を誰に依頼するかについて、親族と友人のどちらかを選ばなければならないという決まりはありません。

関係性ごとの扱いを整理すると、次のようになります。

人・立場 証人になれるか ポイント
父親・母親 可能 成年であれば依頼できる
兄弟・姉妹 可能 18歳以上であること
祖父母・親戚 可能 親族関係による制限はない
友人・知人 可能 婚姻する2人の意思を確認できること
職場の上司・同僚 可能 成年で本人が署名できること
外国人の知人 可能 成年年齢や記入方法を確認する
結婚する当事者本人 不可 当事者以外の証人が必要

ここで覚えておきたいのは、証人を新郎側から1人、新婦側から1人選ぶ必要はないということです。

例えば、2人とも新郎側の親族に依頼しても、2人とも新婦側の友人に依頼しても、基本的な証人要件を満たしていれば問題ありません。

大切なのは、誰の親族なのかではなく、証人として適切な条件を満たしているかどうかです。

【外国人も可能】婚姻届の証人になれる国籍・年齢・条件

外国人の知人や友人に証人をお願いしたい場合、国籍だけを理由に断念する必要はありません。

日本の婚姻届では、外国人も証人になることができます。

広島市や船橋市の公式案内でも、外国籍の人が婚姻届の証人になることを認めています。

外国人の証人は18歳以上なら誰でもよい?

ここには日本国籍の人と異なる注意点があります。

船橋市の2026年5月更新の案内では、証人の成年年齢について、日本国籍の人は18歳以上、外国籍の人は本国上の成年年齢に達していることと説明されています。

そのため、外国人の友人が18歳であっても、本国の成年年齢が18歳より高い場合には確認が必要です。

外国人の証人を依頼するときは、提出先の市区町村に年齢要件を問い合わせると安心です。

外国人の証人欄の書き方

日本人と外国人では、婚姻届の証人欄で記入する項目に違いがあります。

記入項目 日本国籍の証人 外国籍の証人
氏名 本人の氏名 本国での正式な氏名
生年月日 生年月日 生年月日
住所 住所 住所
本籍 日本国内の本籍地 国籍を記入
署名 本人が自署 本人が自署
押印 任意 任意

外国人の証人は、日本の戸籍を持っていないため、本籍欄には国籍を記入する案内が一般的です。

署名の文字については、漢字、カタカナ、アルファベットなど、自治体が案内する方法に従います。

また、日本国内に住民登録がない外国人については、本人確認書類などの扱いが異なる場合があります。海外在住の人に依頼する場合も、事前に提出先へ確認してください。

【書き方を解説】婚姻届の証人の署名・住所・本籍で注意すること

証人を決めたら、次に確認したいのが婚姻届の証人欄です。

記入内容に不備があると、役所から訂正を求められたり、希望日に受理されなかったりする可能性があります。

証人本人が記入する項目

一般的な婚姻届では、証人それぞれについて次の項目を記入します。

1. 氏名
2. 生年月日
3. 住所
4. 本籍

証人欄は、依頼された本人が記入するのが原則です。

千葉市の2026年1月更新の記入案内でも、婚姻届は夫婦となる当事者本人、証人欄は証人本人が正確に記入するよう案内されています。

住所と本籍は同じではない

特に間違えやすいのが住所と本籍です。

住所は現在住民登録している場所を指します。一方、本籍は戸籍が置かれている場所です。

両者が一致するとは限らないため、住所をそのまま本籍欄に記入しないよう注意してください。

本籍が分からない場合は、本籍の記載がある住民票を取得して確認する方法があります。

署名は本人が行い、押印は任意

婚姻届の証人欄では、証人本人による署名が必要です。

一方、押印については、2021年9月1日から戸籍届書への押印義務が廃止され、任意となっています。

つまり、印鑑がなくても署名などの必要事項が整っていれば、押印していないこと自体は不備になりません。

記入ミスを防ぐためのチェックポイント

提出前には、次の点を確認してください。

- 氏名の漢字や表記が正しいか
- 生年月日に誤りがないか
- 住所が正確に記載されているか
- 本籍が正しく記載されているか
- 外国人の場合、本籍欄に国籍を記入しているか
- 証人2人それぞれが本人の意思で署名しているか
- 住所や本籍を「同上」などで省略していないか

静岡市の記入案内では、証人2人の住所や本籍が同じ場合でも、省略せずそれぞれ記入するよう説明しています。

また、証人が遠方に住んでいる場合は、婚姻届を郵送して記入してもらう方法もあります。提出日まで余裕を持って依頼しましょう。

【責任とリスク】結婚保証人は借金や夫婦の生活費まで保証する?

結婚保証人という言葉から、借金の保証人や賃貸契約の連帯保証人と同じような責任を想像する人もいます。

しかし、婚姻届の証人と金銭的な保証人は、法律上まったく異なる役割です。

婚姻届の証人に金銭的な保証責任はある?

民法446条では、保証人は主たる債務者が債務を履行しない場合に、その履行をする責任を負うと定められています。

また、保証契約は書面でしなければ効力を生じません。

一方、婚姻届の証人欄は、夫婦の債務を保証するための契約ではありません。

したがって、証人として署名しただけで、次のような責任を負うことにはなりません。

- 夫婦の住宅ローンや借金の返済
- 夫婦の生活費の負担
- 夫婦の離婚に伴う金銭的負担
- 夫婦間の財産分与
- 子どもの養育費の支払い

千葉市の公式FAQでも、婚姻届の証人は賃貸借契約などの保証人とは異なる存在であると説明されています。

それでも証人に責任が生じるケースはある

ただし、証人になれば何をしても責任を問われないというわけではありません。

証人には、婚姻する当事者の意思が確実であることを確認する役割があります。

武蔵野市の公式FAQでは、一方の当事者だけから依頼され、双方の合意が成立しているものとして署名したにもかかわらず、届出が虚偽で戸籍に不実の記載がされた場合には、損害賠償責任が生じるおそれがあると説明しています。

広島市の2026年8月更新のFAQでも、証人には当事者の意思を確認する法律上の義務があり、これに反した場合に民事上の損害賠償責任を認めた判例があると紹介されています。

つまり、証人として本当に気をつけるべきなのは、結婚後の経済状況や夫婦関係ではありません。

本人たちが本当に婚姻する意思を持っているかを確認し、事実に基づいて署名することです。

証人を引き受ける前に確認したいこと

証人を依頼された場合は、次の3点を確認すると安心です。

1. 婚姻する2人の意思が一致しているか。
2. 証人欄の記入内容に誤りがないか。
3. 自分の氏名や住所、本籍などの個人情報を提出書類に記載することを理解しているか。

依頼されたからといって、事情を確認せずに署名する必要はありません。

不安があれば、当事者双方に直接確認してから引き受けることが大切です。

【頼める人がいない場合】結婚保証人の探し方・代行サービス・費用

婚姻届を提出したいものの、親族や友人に証人をお願いできないという人もいます。

家族と疎遠だったり、周囲に結婚を知らせていなかったり、プライベートな事情から知人に頼みにくかったりするケースもあるでしょう。

その場合でも、婚姻届の証人を確保する方法はいくつか考えられます。

まずは親族・友人以外にも候補を広げる

証人は、必ずしも自分の家族や親しい友人である必要はありません。

次のような人も条件を満たせば候補になります。

- 相手側の親族
- 職場の上司や同僚
- 昔から付き合いのある知人
- 成年に達している恩師
- 夫婦双方の事情を理解している知人

2人とも同じ側の親族にお願いしても問題ありません。

証人を新郎側・新婦側から1人ずつ選ぶという慣習に縛られず、信頼できる人を探すことが現実的です。

婚姻届の証人代行サービスは利用できる?

どうしても依頼できる人がいない場合は、民間の証人紹介サービスや証人手配サービスを検討する方法もあります。

ただし、利用する際には次の点に注意してください。

- 実際に証人本人が署名するか
- 婚姻する2人の意思を確認する仕組みがあるか
- 氏名や住所などの個人情報を適切に管理しているか
- 料金に何が含まれているか
- 郵送費や追加料金が別途発生しないか

特に注意したいのは、単なる代筆や名義貸しです。

婚姻届の証人欄は、証人本人が署名する必要があります。本人の意思確認をせず、名前だけを借りるような依頼は避けてください。

婚姻届の証人代行にかかる費用

費用については、役所に支払う婚姻届の提出手数料と、民間サービスの利用料金を分けて考える必要があります。

法務省の手続案内によると、婚姻届の提出自体に手数料はかかりません。

一方、民間サービスを利用する場合は、その事業者が定める料金が発生することがあります。全国一律の公定料金が設定されているわけではありません。

項目 費用の考え方
婚姻届の提出 無料
自分の親族・友人に依頼 通常、法律上の依頼料は不要
民間の証人紹介サービス 事業者ごとに異なる
郵送でのやり取り 郵送料などが発生する場合がある
追加対応 サービス内容により異なる

料金だけで選ぶのではなく、証人本人の署名、意思確認、個人情報の管理体制を重視してください。

また、役所に証人を紹介してもらえると決まっているわけではありません。証人を確保できない事情がある場合は、まず婚姻届の提出先となる市区町村の戸籍担当窓口に相談し、利用可能な制度や手続きについて確認することをおすすめします。

【2026年最新】婚姻届の証人ルールで知っておきたい変更点と注意事項

2026年11月現在、婚姻届の証人について押さえておきたいのは、成年年齢の引き下げと押印義務の廃止です。

いずれも過去の法改正ですが、古い情報がインターネット上に残っているため、現在の手続きと混同しないようにする必要があります。

2022年4月1日:成年年齢が18歳に変更

民法改正により成年年齢が18歳になりました。

この変更によって、日本国籍の人は18歳から婚姻届の証人になれます。

20歳以上でなければならないという説明は、現在の一般的な証人要件とは一致しません。

2021年9月1日:戸籍届書の押印義務を廃止

戸籍届書への押印義務は2021年9月1日に廃止されました。

現在は、婚姻届の証人欄についても押印は任意です。

2024年3月1日:戸籍謄本の添付が原則不要に

戸籍法改正に伴う戸籍情報連携の開始により、婚姻届を提出する際の戸籍謄本の添付は原則不要になりました。

ただし、外国人との婚姻など、個別の事情によって必要書類が異なる場合があります。

2026年に更新された千葉市、船橋市、広島市などの公式案内でも、証人2人の署名、成年年齢、外国人の証人の扱いなどが説明されています。

最新の実務では、法律の基本要件を理解したうえで、提出先の自治体が示す記入方法に従うことが重要です。

【よくある質問】結婚保証人・婚姻届の証人に関するFAQ

Q1:婚姻届の証人は親にお願いしても問題ありませんか?

A1:問題ありません。父親、母親、兄弟姉妹、祖父母などの親族も証人になれます。成年に達していて、当事者以外であることなどの条件を満たせば依頼できます。

Q2:18歳の友人でも婚姻届の証人になれますか?

A2:日本国籍の友人であれば、18歳以上なら証人になれます。2022年4月1日から成年年齢が18歳に変更されたためです。外国籍の場合は、本国の成年年齢について提出先に確認してください。

Q3:婚姻届の証人に印鑑は必要ですか?

A3:必要ありません。2021年9月1日から押印は任意になっています。ただし、証人本人の署名と必要事項の記入は必要です。

Q4:婚姻届の証人は結婚式や役所への提出に立ち会う必要がありますか?

A4:通常の書面による届出では、証人が結婚式や提出窓口に同行する必要はありません。事前に証人本人が記入した婚姻届を提出できます。

Q5:婚姻届の証人は外国人でも大丈夫ですか?

A5:大丈夫です。外国人も証人になれます。本籍欄には国籍を記入する扱いが一般的ですが、成年年齢や本人確認書類については自治体に確認してください。

Q6:結婚保証人になると夫婦の借金を返済する義務がありますか?

A6:ありません。婚姻届の証人は金銭的な保証人とは異なります。ただし、虚偽の届出に関与するなど、不適切な署名をした場合には損害賠償責任が生じる可能性があります。

結婚保証人とは、一般的に婚姻届の証人を意味する言葉です。2026年現在、婚姻届には成年の証人2人以上が必要で、日本国籍の場合は18歳以上であれば親族、友人、知人など幅広い人に依頼できます。外国人も証人になれますが、本国の成年年齢や記入方法には注意が必要です。

また、婚姻届の証人は借金や生活費を保証する金銭的な保証人ではありません。一方で、婚姻する2人の意思を確認する役割があるため、事情を把握せずに署名することは避けるべきです。

証人を頼める人がいない場合は、まず親族や友人以外にも候補を広げ、それでも難しければ提出先の自治体に相談しましょう。民間サービスを利用する場合は、本人による署名や意思確認、料金、個人情報の管理体制を慎重に確認してください。

婚姻届は、夫婦となる2人にとって大切な人生の手続きです。証人の条件と役割を正しく理解し、双方が安心できる形で準備を進めることが、手続き上のトラブルを防ぐ第一歩になります。

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コンテンツディレクター 土谷 雅人
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