遺体の発見後、京都府警は結希さんが死亡した経緯だけでなく、遺体や所持品が複数の場所に存在していた理由についても捜査を進めました。
4月15日~16日:養父への捜査が本格化4月15日、京都府警は安達さんの自宅を家宅捜索し、関係者への事情聴取を進めました。
翌16日、安達優季容疑者(37)が死体遺棄容疑で逮捕されました。安達容疑者は結希さんの母親と結婚し、養子縁組をしていたため、法律上の養父に当たります。
逮捕当時の報道では、安達容疑者は死体遺棄について容疑を認めていたとされています。また、殺害についても認める趣旨の供述をしていたと捜査関係者が明らかにしました。
加えて、産経新聞の報道によると、京都府警は容疑者のスマートフォンなどの行動履歴を分析し、捜索範囲を絞り込んでいたとされています。4月12日の靴の発見と13日の遺体発見につながった捜査の一つとして注目されました。
5月6日:殺人容疑で再逮捕捜査は死体遺棄だけにとどまりませんでした。
2026年5月6日、京都府警は安達容疑者を殺人容疑で再逮捕しました。容疑の内容は、3月23日朝ごろ、南丹市内の駐車場にある公衆トイレで結希さんの首を絞めるなどして殺害したというものです。
この段階で注目されたのが、死因に関する捜査の進展です。4月14日の司法解剖では死因不詳と発表されていましたが、その後の専門的な鑑定によって窒息死の疑いがあるとの結果が得られたと報じられました。
なお、殺人容疑での再逮捕は、警察が殺害の疑いについて捜査を進めたことを意味します。最終的な犯罪事実の認定は裁判所が行います。
5月28日:殺人罪と死体遺棄罪で起訴2026年5月28日、京都地検は安達優季容疑者を殺人罪と死体遺棄罪で起訴しました。
朝日新聞などが報じた起訴状の内容によると、検察側は、3月23日に南丹市内の駐車場近くにある多目的トイレで、結希さんの首を両手で絞めて窒息死させたと主張しています。
加えて、3月23日から24日にかけて、遺体を車で市内3カ所に移動させ、最終的に3月29日に山林へ遺棄したとされています。
ここで重要なのは、起訴状に記載された内容は検察側の主張であるという点です。捜査で明らかになった供述や状況証拠を、裁判所がどのように評価するかは、今後の審理に委ねられています。
逮捕、再逮捕、起訴という段階を経て、事件は捜査中心の局面から刑事裁判の局面へと移りました。
参考:スポニチアネックス(2026年4月16日・5月8日)、共同通信(2026年5月6日)、朝日新聞(2026年5月28日)、ITmedia NEWS(2026年4月16日)。
【2026年8月31日】安達優季被告の公判前整理手続はどう進んだ?

2026年11月2日時点で、裁判の進行状況を把握するうえで重要な節目となっているのが、8月31日に京都地裁で行われた第1回公判前整理手続です。
公判前整理手続とは何か公判前整理手続とは、刑事裁判の本格的な審理が始まる前に、裁判官、検察側、弁護側が事件の争点や証拠を整理するための制度です。
裁判所の公式説明によると、主な目的は次のとおりです。
- 検察側と弁護側の主張を整理する
- 何が争点になるのかを明確にする
- 裁判で調べる証拠を整理する
- 証人尋問や証拠調べの進め方を検討する
- 公判の日程や審理計画を立てる
つまり、裁判を効率的かつ計画的に進めるための準備段階です。
公判前整理手続そのものが、被告人の有罪・無罪を判断する場ではありません。また、この手続が行われたからといって、判決が近いことを意味するわけでもありません。
8月31日に京都地裁で行われた内容共同通信が2026年8月31日に報じたところによると、京都地裁では安達優季被告の事件について、第1回公判前整理手続が非公開で行われました。
裁判官と検察側、弁護側が出席し、安達被告本人も出席したとされています。
裁判所によると、この日は争点や公判で取り調べる証拠の整理に向けた手続きが行われました。一方、初公判の具体的な日程は未定と報じられています。
公判前整理手続は非公開で行われるため、具体的なやり取りや検察側・弁護側の主張の詳細がすべて公表されているわけではありません。
2026年11月現在の裁判状況2026年11月2日時点で、公開報道から確認できる裁判上の大きな節目は8月31日の第1回公判前整理手続です。
少なくとも同日の報道では初公判期日は未定とされており、有罪判決や刑の確定が発表された段階ではありません。
今後の注目点は、検察側がどのような証拠を提出するのか、弁護側が起訴内容についてどのような主張をするのか、そして裁判所がどのような判断を示すのかという点です。
【起訴と有罪判決の違い】ネットニュースで混同しやすい3つのポイント
この事件を追う際に理解しておきたいのが、刑事事件における「逮捕」「起訴」「有罪判決」の違いです。
1. 逮捕は有罪が決まったことではない逮捕とは、犯罪の疑いがある人物の身柄を拘束する刑事手続です。逮捕された段階では、裁判所による有罪の判断は出ていません。
安達優季被告についても、4月16日の死体遺棄容疑での逮捕、5月6日の殺人容疑での再逮捕は、それぞれ捜査上の手続です。
2. 起訴は検察官が裁判を求めること起訴とは、検察官が事件を裁判所に提出し、刑事裁判による判断を求めることです。
今回、京都地検は5月28日に殺人罪と死体遺棄罪で安達優季被告を起訴しました。これにより、事件は正式な刑事裁判の対象となりました。
しかし、検察官が起訴したことと、裁判所が犯罪の成立を認めたことは同じではありません。
3. 有罪判決は裁判所が証拠に基づいて判断すること有罪判決は、公開の法廷などで審理が行われ、裁判所が犯罪の証明があったと判断した場合に言い渡されます。
一方、犯罪の証明がない場合には無罪判決となります。
今回の事件についても、起訴状の記載や捜査段階の供述だけで有罪が確定したと扱うことはできません。
検察側の立証と弁護側の主張を踏まえ、最終的に裁判所が判断することになります。
制度の根拠・参考:裁判所「刑事事件の裁判手続」「争点及び証拠の整理手続」、検察庁「公判について」。
【よくある疑問】行方不明の小学5年生・安達結希さんに関するFAQ
Q1:安達結希さんは現在どうなっていますか?安達結希さんは2026年4月13日に京都府南丹市の山林で遺体となって発見され、翌14日に本人と確認されました。発見当時11歳でした。現在も生存しているという状況ではありません。
Q2:安達結希さんの遺体が発見された場所はどこですか?京都府南丹市園部町の山林です。報道によると、南丹市立園部小学校から南西方向に約2キロ離れた場所でした。黄色い通学リュックや黒色スニーカーが発見された地点とは異なります。
Q3:安達優季被告は有罪になったのですか?2026年11月2日時点で、有罪判決が確定したことは確認できていません。2026年5月28日に殺人罪と死体遺棄罪で起訴され、8月31日に京都地裁で第1回公判前整理手続が行われています。起訴と有罪判決は別の手続です。
京都府南丹市で発生した安達結希さんの行方不明事件は、2026年3月23日の失踪から4月13日の遺体発見、4月14日の身元確認を経て、養父の逮捕と殺人・死体遺棄罪での起訴へと進展しました。
事件の主な経緯を振り返ると、3月29日の黄色い通学リュック、4月12日の黒色スニーカー、4月13日の山林での遺体発見が、捜査の重要な節目となっています。
その後、京都府警の捜査によって養父の安達優季被告が逮捕され、京都地検は5月28日に殺人罪と死体遺棄罪で起訴しました。8月31日には公判前整理手続が始まり、刑事裁判に向けた準備が進んでいます。
今後、注目すべきなのは、起訴状に記載された事件の経緯が裁判でどのように立証されるのか、死亡に至る詳しい状況や動機についてどのような説明が示されるのかという点です。
何よりも忘れてはならないのは、事件の中心にいるのが11歳の子どもだったということです。センセーショナルな情報や断片的な供述だけに注目するのではなく、裁判で明らかになる事実を丁寧に見守ることが大切です。
主な報道・公的資料: テレビ朝日、FNNプライムオンライン、毎日新聞、朝日新聞、共同通信、産経新聞、京都地方裁判所、検察庁。