ホーム 芸能ニュース・ゴシップ 【2026年1月22日】内閣府公用車の赤坂多重事故で何が起きたのか

【2026年1月22日】内閣府公用車の赤坂多重事故で何が起きたのか

星川 美空 星川 美空 • 更新: • 公開: • 読了約 23 分
目次

事故が発生したのは、東京都港区赤坂1丁目にある特許庁前の交差点だ。2026年1月22日午後6時35分ごろ、内閣府が所有する公用車が交差点に進入し、乗用車などに衝突。その後、タクシーやごみ収集車などを巻き込む6台の多重事故に発展した。

共同通信の報道によると、死亡したのはタクシーの乗客だった会社員の明石昇さん(32)。ほかにも複数の負傷者が出た。

事故の衝撃で、最初に衝突された乗用車がタクシーに接触。タクシーは対向車線側へ押し出され、ごみ収集車などにも衝突した。複数の車両が連鎖的に巻き込まれたことが被害を拡大させた。

内閣府の城内実大臣は1月23日の記者会見で、事故について次のように説明している。

原因等については、警察において捜査中である。

大臣は死亡した被害者への哀悼の意を示し、負傷者の回復を願う旨も述べた。内閣府が所有する車両でありながら、運転していたのは外部委託先の会社に所属する男性だったという点も、この事故の大きな論点となっている。

なお、負傷者数については公表資料に差がある。1月23日の報道では8人が重軽傷とされた一方、4月28日付の内閣府の指名停止資料では6人が重軽傷と記載されている。集計の違いについて、同資料は説明していない。

事故現場と車両の動き

事故現場は、総理官邸から約350メートルと報じられた場所にある。報道によれば、公用車は官邸を出発してから数十秒後に事故を起こした。

事故直後の映像やドライブレコーダーの解析から、公用車が高速で交差点に進入し、複数の車両を巻き込んだ状況が伝えられている。

ただし、事故の発生経路が明らかになったことと、運転者がなぜそのような運転をしたのかが解明されたことは別問題だ。後者については警察の捜査結果を待つ必要がある。

【原因究明の現在】時速130キロ・信号無視・ブレーキなしの真相

公用車事故

今回の公用車事故で特に注目されたのが、衝突時の速度とブレーキ操作だ。

1月29日、共同通信は警視庁交通捜査課への取材をもとに、公用車の記録情報から衝突時の速度が時速約130キロだったと報じた。

現場の法定速度は時速60キロ。つまり、法定速度の2倍を超える速度だったことになる。

警視庁の捜査で明らかになった事実

これまでに報道や国会答弁などから確認できる主な情報を整理すると、次のとおりだ。

確認時期 判明した内容 情報の位置づけ
2026年1月22日 赤坂の特許庁前交差点で6台の多重事故 事故発生
1月23日 赤信号への進入、ブレーキ痕がない状況が報じられる 捜査関係者への取材
1月27日 官邸出発から数十秒後に事故が発生したと報道 捜査関係者への取材
1月28日 赤信号に変わってから68秒後に交差点へ進入したと報道 信号記録などの捜査情報
1月29日 衝突時の速度が約130キロと判明 車両の記録情報
2月6日 警視庁が運転手の自宅を捜索 報道された捜査活動
4月14日 内閣府が国会で警察の捜査継続を説明 政府参考人の答弁
4月28日 永田町PFIと大新東に9か月の指名停止措置 内閣府の公式発表

出典:共同通信、テレビ朝日、参議院内閣委員会会議録、内閣府調達情報。

赤信号になってから68秒後の進入

1月28日のテレビ朝日報道では、現場の信号機は赤信号が98秒間続く設定だったとされる。

そのうち、公用車は赤信号に変わってから68秒が経過した時点で交差点に進入したと報じられた。

単純な信号の切り替わり直後の進入とは異なる状況であり、警視庁が事故直前の運転操作を詳しく調べる理由の一つになった。

ブレーキを踏まなかったのか

共同通信やテレビ朝日の報道では、事故直前にブレーキを踏んだ形跡が確認されなかったことも伝えられている。

1月30日のテレビ朝日報道では、アクセルペダルが踏み込まれた状態だったことも紹介された。

こうした情報は、事故の物理的な発生状況を理解するうえで重要だ。

一方、なぜアクセルが踏み込まれたままだったのか、運転者が信号を認識していたのか、車両に異常があったのかについては、別途検証が必要になる。

事故原因として何が考えられるのか

交通事故の原因を調べる場合、主に次の要素が検証対象になる。

- 運転者の認知・判断・操作状況
- 運転中の健康状態や体調変化
- 車両の機械的な不具合
- 運転業務の指示や運行管理体制
- 勤務時間、休憩、疲労管理などの労務環境

事故当日、運転手の勤務先は、男性の体調に特に問題はなかったとの説明をしていたと報じられている。

また、専門家による現場映像の分析では、意識を失っていた可能性などに言及する見解も紹介された。しかし、これは事故原因が医学的に確定したことを意味しない。

2026年11月3日時点で重要なのは、約130キロでの衝突やブレーキ操作に関する報道上の情報と、事故に至った根本原因を区別することだ。

4月14日の参議院内閣委員会では、内閣府大臣官房長が、原因について警察による捜査が続いていると答弁している。今回確認できた公的な説明では、最終的な原因や刑事処分の確定までは示されていない。

【責任の所在】運転者・大新東・内閣府の関係を整理

赤坂事故を理解するうえで欠かせないのが、車両の所有者と実際の運転者、運行管理会社の関係だ。

今回の事故では、内閣府が公用車を所有していた一方、具体的な運行管理は複数の事業者を介した委託体制だった。

内閣府から運転者までの委託関係

2026年4月14日の参議院内閣委員会で、内閣府大臣官房長は、運行管理業務について次のように説明した。

- 内閣府は2021年1月に永田町PFI株式会社と契約。
- 庁舎等維持管理業務の一環として公用車の運行管理を委託。
- 一部の公用車の具体的な運行管理業務は大新東株式会社が実施。
- 赤坂事故では、大新東の社員が内閣府所有の車両を運転していた。

この関係を整理すると、以下のようになる。

関係者 事故との関係 主な責任・役割
内閣府 公用車の所有機関 車両の運用、契約管理、行政上の説明
永田町PFI株式会社 内閣府との契約相手方 委託事業の管理
大新東株式会社 実際の運行管理事業者 運転者の雇用・運行管理
69歳の男性運転手 事故当時の運転者 運転上の刑事・民事責任の検討対象
警視庁 捜査機関 事故原因、過失、刑事責任の捜査
被害者・遺族 事故による被害を受けた側 損害賠償などの請求対象

出典:2026年4月14日参議院内閣委員会会議録、内閣府の指名停止資料。

運転者本人の責任

運転者に交通違反や過失が認められた場合、刑事責任と民事責任が問題になる。

刑事責任では、事故の態様や運転者の認識、結果との因果関係などを踏まえ、自動車運転処罰法に基づく過失運転致死傷や危険運転致死傷の成否が検討される。

今回の事故では、警視庁が危険運転致死傷容疑も視野に捜査していると報じられた。

ただし、時速130キロという速度だけで危険運転致死傷罪の成立が自動的に決まるわけではない。法律上の要件を満たすかどうかは、具体的な運転状況と証拠に基づいて判断される。

民事面では、民法709条の不法行為責任が問題になる。

大新東株式会社の使用者責任

民法715条では、従業員が事業の執行について第三者に損害を与えた場合、原則として使用者にも賠償責任が生じると定められている。

そのため、業務として公用車を運転していた社員の事故については、雇用主である会社の使用者責任が検討対象になる。

ただし、具体的な賠償責任や負担割合は、事故の状況や契約、各当事者の関与によって決まる。

内閣府や自治体にも責任はあるのか

ここで重要なのが、自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任だ。

自動車を自己のために運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命や身体に損害を与えた場合、原則として賠償責任を負う。

国土交通省の資料では、運行供用者に該当するかどうかは、車両の運行に対する支配や利益の帰属などを踏まえて判断すると説明されている。

したがって、公用車の運転を外部委託していたという理由だけで、車両の所有機関や委託元の責任が一切なくなるわけではない。

一方、委託先の従業員が運転していたからといって、国や自治体にすべての責任が自動的に移るわけでもない。

国家賠償法1条は、公務員が職務上、故意または過失によって違法に他人へ損害を与えた場合の国・公共団体の賠償責任を定めている。ただし、民間企業の従業員が運転していた今回のようなケースで、同条が直接適用されるかは別途検討が必要だ。

結局のところ、責任の所在は、運転者の雇用関係、車両の運行支配、契約内容、指示・監督の実態を分けて検証する必要がある。

【損害賠償と保険】公用車事故の費用は誰が負担する?

公用車事故で被害者が発生した場合、治療費、休業損害、慰謝料、死亡による損害、車両の修理費など、複数の賠償項目が問題になる。

公用車だからといって、事故の賠償費用がすべて税金から直接支払われるわけではない。

実際には、自賠責保険・共済、任意保険・共済、運行供用者責任、会社の使用者責任などを踏まえて処理される。

自賠責保険の補償範囲

国土交通省によると、自賠責保険・共済の支払限度額は被害者1人につき次のとおりだ。

損害の種類 支払限度額
死亡による損害 3,000万円
傷害による損害 120万円
後遺障害による損害 75万~4,000万円

自賠責保険は被害者の人身損害を対象とする制度であり、物損事故は補償対象にならない。

また、死亡事故や重い後遺障害が残る事故では、自賠責の限度額を超える損害が発生する可能性がある。

その場合、任意保険や自動車損害共済などの補償内容が重要になる。

公用車の保険適用で確認すべきこと

公用車の保険や共済については、次の点を確認する必要がある。

1. 自賠責保険・共済の加入状況
2. 任意保険・自動車損害共済の加入状況
3. 対人・対物賠償の補償限度額
4. 運転業務を外部委託した場合の補償条件
5. 保険金・共済金で不足する損害の負担関係

赤坂事故について、個別の保険契約内容や最終的な賠償額が公表資料で明らかになっているわけではない。

そのため、具体的な賠償金額を断定することはできない。

公用車事故が起きたときの警察への報告義務

道路交通法72条は、交通事故が発生した際の運転者の義務を定めている。

主な内容は次の3点だ。

- 直ちに車両を停止する。
- 負傷者を救護し、道路上の危険を防止する。
- 警察官に事故の日時・場所、死傷者数、損壊状況、講じた措置などを報告する。

この義務は公用車にも適用される。公務中だから、あるいは運転を民間企業に委託されているからといって、交通事故の報告義務が免除されるわけではない。

行政機関内部への事故報告と、警察への法定報告は別の手続きとして考える必要がある。

【自治体でも発覚】車検切れ公用車の公務使用が相次ぐ

2026年は、重大な衝突事故だけでなく、自治体の公用車管理に関する問題も複数公表された。

特に注目されるのが、車検と自賠責保険の有効期間が切れた車両を公務に使用していた事案だ。

五條市:車検切れの状態で70日間使用

奈良県五條市は2026年3月31日、危機管理課が管理する消防団活動用の人員搬送車について、車検と自賠責保険の有効期間が切れた状態で公務に使用していたと発表した。

市の説明によると、車検満了日は2025年12月26日だった。

2025年12月10日に検査工場へ車両を持ち込んだものの、実際には車検ではなく定期点検のみが実施されていた。

車両を受け取る際に、車検が完了しているかどうかを双方が確認しなかったことが、直接的な原因として説明されている。

加えて、その後の日常的な運行前点検でも有効期限を確認していなかった。

公表された使用状況は以下のとおりだ。

- 車検切れ期間:70日
- 自賠責保険切れ期間:25日
- 車検切れ後の走行距離:1,248キロ
- 車検切れ後の走行日数:18日
- 運転者:7人(延べ20人)
- 事故:なし

3月6日に使用を停止し、3月9日に五條警察署へ報告した。再発防止策として、車検スケジュールの複数人による共有や、車検満了日の表示拡大などを挙げている。

我孫子市:18日間で14回の公務使用

千葉県我孫子市も2026年8月24日、教育委員会が所有する公用車1台について、車検と自賠責保険の有効期間が切れた状態で公務に使用していたと発表した。

発覚のきっかけは、8月17日に資産管理課から届いた自動車損害共済の継続手続きに関する通知だった。

公表された運行状況は次のとおり。

- 使用期間:7月31日から8月17日まで
- 使用日数:18日間
- 運転者:8人
- 使用回数:14回
- 走行距離:147キロ
- 事故:なし

市は該当車両の使用を停止し、教育委員会内の公用車を調査した。

また、8月18日に我孫子警察署へ報告し、文化・スポーツ課長には訓告、生涯学習部長には厳重注意を行った。

再発防止策には、公用車管理システムによる期限管理と、車内への満了日表示が含まれている。

印西市:予算確認の過程で発覚

千葉県印西市は2026年9月17日、都市建設部開発建築課が所管する公用車1台について、車検と自賠責保険の有効期間が満了した状態で使用していたと公表した。

判明した経緯は、翌年度の車両管理予算を作成するために車検証記録事項を確認したことだった。

公表内容は以下のとおり。

- 使用期間:2026年8月1日から9月4日
- 走行日数:12日
- 使用回数:16回
- 走行距離:214キロ
- 使用人数:5人
- 事故:なし

9月11日に発覚し、同日中に印西警察署へ報告。市が保有する公用車すべてを調査し、ほかに車検切れの車両がないことを確認した。

市は運行前点検の徹底、満了日の表示、車検・点検の通知システム構築を再発防止策として掲げている。

3自治体の事例から見える共通点

これらの事案は、いずれも重大な交通事故が発生したケースではない。しかし、車両を公務に使用するための基本的な管理が機能していなかったという共通点がある。

特に五條市の事例は、車検を依頼したことと、実際に車検が完了したことを混同した点が問題だった。

また、我孫子市や印西市では、通知や予算作成など、通常の業務とは異なるタイミングで問題が発覚している。

道路運送車両法58条は、有効な自動車検査証の交付を受けた車両でなければ、原則として運行の用に供してはならないと定めている。

車検切れは単なる事務上のミスではなく、車両を公道で使用するための法的要件に関わる問題だ。

【再発防止策】公用車の安全運転管理体制をどう変えるべきか

公用車事故の再発防止には、運転者個人への注意喚起だけでは不十分だ。

赤坂事故では運転業務の外部委託が明らかになり、自治体の車検切れ事案では期限管理や確認作業の不備が表面化した。

この2つは異なる問題だが、共通するのは、組織として安全を確認する仕組みが必要だという点である。

1. 運転者の健康状態と疲労を管理する

運転者の健康状態を把握することは、安全運転管理の基本となる。

2026年4月14日の参議院内閣委員会では、2024年6月に発生した財務省公用車の死亡事故についても取り上げられた。

財務省の答弁によると、当時の委託先は大新東株式会社で、運転者の既往症を入社前に把握できていなかったことや、事故当日に体調不良の疑いがあったにもかかわらず、現場の判断で業務を続けさせたことなどが、事故の一因ではなかったかという観点から検証された。

同社は外部弁護士などの専門家を加えた事故再発防止検討チームを設置し、2024年8月に再発防止策を策定したと政府は説明している。

ただし、この2024年の事故と2026年の赤坂事故では、運転者も事故状況も異なる。前者の健康管理上の問題が、後者の事故原因だったと確認されたわけではない。

重要なのは、健康状態の確認、疲労管理、体調不良時の運行中止を組織的に徹底することだ。

2. 外部委託先の安全管理を契約で明確にする

財務省は2027年度ではなく、令和7年度(2025年度)の委託事業の仕様書において、道路交通法に定める安全運転管理者の設置を委託先に義務付けたと説明している。

これは2024年の事故を受けた対応として、2026年4月14日の国会審議で明らかにされた。

安全運転管理者を置くだけでは十分ではない。契約時には、次の事項も明確にする必要がある。

- 運転者の採用・適性確認の方法
- 定期的な健康状態の確認
- 運転前のアルコールチェック
- 運行記録と速度管理
- 事故発生時の報告体制
- 委託元による安全管理状況の監査

特に重要なのは、委託元が契約締結後も安全管理の実施状況を確認することだ。

3. 車検・自賠責保険の期限をシステムで管理する

五條市、我孫子市、印西市の事例からは、紙の書類や担当者の記憶だけに依存した管理の限界が見える。

再発防止には、次のような仕組みが考えられる。

管理項目 具体的な対策
車検期限 自動通知システムと複数人による確認
自賠責保険 車検と別項目で期限を管理
日常点検 運行前の確認記録を保存
車両使用 有効期限切れの車両は予約・配車を停止
運転者管理 健康状態、疲労、アルコール確認
委託先管理 定期監査と事故情報の共有

車検と定期点検は異なる。点検を受けたからといって車検が更新されたことにはならない。この違いを担当者全員が理解することも欠かせない。

4. 事故情報を組織全体で共有する

2026年4月28日、内閣府は永田町PFI株式会社と大新東株式会社に対し、9か月間の指名停止措置を発表した。

期間は2026年4月28日から2027年1月27日まで。

理由は、内閣府の官用車運行管理業務において重大な多重事故が発生し、1人が死亡、6人が重軽傷を負ったことが「不正又は不誠実な行為」に該当すると判断されたためだ。

この措置は、内閣府の調達に関する指名停止であり、刑事裁判の有罪判決や損害賠償額の確定を意味するものではない。

内閣府の調達情報では、2026年10月時点でも両社の指名停止期間が掲載されている。

行政機関には、重大事故の情報を委託先だけの問題として扱わず、同様の業務を委託する他の部署や自治体にも共有する役割がある。

【プロの結論】事故防止の評価基準は「確認できる仕組み」にある

公用車事故を防ぐために必要なのは、運転者への精神論的な注意喚起ではない。

実効性を判断するには、次の3つの視点が欠かせない。

第一に、運転者が安全に運転できる状態かを、出発前に確認できること。

第二に、車両の車検・保険・整備状況を、担当者が交代しても正確に把握できること。

第三に、外部委託した業務について、行政機関が安全管理の実施状況を継続的に監督できることだ。

特に、事故が起きた後にマニュアルを作るだけでは再発防止として十分とはいえない。実際に点検が実施されたか、異常があれば運行を停止できたか、記録を第三者が検証できるかが重要になる。

【公用車事故に関するよくある質問(FAQ)】

Q1:2026年の内閣府公用車事故の原因は確定した?

A:衝突時に時速約130キロだったことや、赤信号で交差点に進入したことなどは報道されている。一方、なぜそのような運転になったのかという根本原因については、4月14日の国会答弁時点で警察の捜査が続いていた。

Q2:公用車の事故は運転者だけが責任を負う?

A:必ずしもそうではない。運転者本人の刑事・民事責任に加え、雇用主の使用者責任や、車両の運行供用者責任が問題になる場合がある。行政機関の責任についても、職務関係や車両の運行管理実態などに基づいて判断される。

Q3:車検切れの公用車を運転するとどうなる?

A:有効な車検証が必要な自動車を車検切れの状態で公道走行させることは、道路運送車両法上認められない。また、自賠責保険の有効期間が切れている場合には、無保険運行の問題も生じる。自治体では速やかな運行停止と期限管理体制の見直しが必要になる。

2026年の公用車事故をめぐっては、内閣府の赤坂多重事故だけでなく、五條市、我孫子市、印西市などでも公用車の管理上の問題が公表された。

赤坂事故では、時速約130キロでの衝突や信号無視、ブレーキ操作に関する捜査情報が明らかになった一方、事故に至った根本原因や最終的な刑事責任は別途検証されるべき問題として残っている。

また、外部委託を利用する場合でも、運転者の安全管理、契約先の監督、車両の整備・保険管理が不要になるわけではない。

今後注目すべきなのは、警視庁による原因究明の進展、損害賠償の処理、委託先への安全管理の徹底、そして自治体を含む行政機関全体の公用車管理の改善だ。

公用車は公共サービスを支えるための車両である。その安全性は、運転者個人の注意だけでなく、行政機関と委託先がどれだけ確実な管理体制を構築できるかにかかっている。

主な参照資料:内閣府大臣記者会見(2026年1月23日)、共同通信(1月23日・29日)、テレビ朝日(1月23日~2月6日)、参議院内閣委員会会議録(4月14日)、内閣府指名停止資料(4月28日)、五條市・我孫子市・印西市の公式発表、e-Gov法令検索、国土交通省の自賠責保険資料。

{String.raw``}

同じカテゴリの記事

星川 美空

アイドルと音楽を担当。公式スケジュール、リリース情報、本人の発表を突き合わせてから記事を構成します。

おすすめの関連記事