2026年11月現在、五ノ井里奈さんが告発した陸上自衛隊の性暴力事件は、刑事裁判での有罪判決確定に続き、民事訴訟でも2026年1月26日に最後の和解が成立し、一連の裁判が終結しています。
事件に関与した元隊員5人は、2022年12月に全員が懲戒免職となりました。一方、強制わいせつ罪で刑事裁判にかけられ、有罪判決を受けたのは5人のうち3人です。加えて、横浜地裁で続いていた損害賠償訴訟では、国が五ノ井さんに160万円を支払うことで最終的な和解が成立しました。
「五ノ井自衛隊犯人」と検索する人が知りたいのは、加害者とされた5人の処分、刑事裁判の結果、そして2026年の和解の内容と考えられます。事件の発生から防衛省の調査、福島地裁の判決、民事訴訟の終結までを時系列で整理します。
【結論】五ノ井里奈さんの性暴力事件で犯人とされた5人はどうなった?

最初に、事件の加害者とされた元隊員5人の処分と刑事裁判の結果を整理します。
防衛省の調査で性暴力への関与が認定された5人は、いずれも陸上自衛隊の隊員だった男性です。2022年12月15日、防衛省は5人全員を免職処分としました。
その後、5人のうち3人が五ノ井さんに対する強制わいせつ罪で起訴され、2023年12月12日に福島地方裁判所で有罪判決を受けました。
刑事裁判で有罪となった3人は、報道で次のように実名が公表されています。
- 渋谷修太郎
- 関根亮斗
- 木目沢佑輔
福島地裁は3人に対し、それぞれ懲役2年、執行猶予4年を言い渡しました。3人は判決に控訴せず、2023年12月27日までに有罪判決が確定しています。
ここで注意したいのは、懲戒免職となった5人全員が刑事裁判で有罪になったわけではないことです。5人全員に対する懲戒処分と、刑事裁判で有罪判決を受けた3人は、別の手続きに基づく結果です。
つまり、事件の結果を正確に整理すると、「5人全員が懲戒免職、3人が刑事裁判で有罪確定」となります。
【事件の経緯】郡山駐屯地で五ノ井里奈さんに何が起きたのか
2020年4月に入隊、陸上自衛隊で勤務五ノ井里奈さんは2020年4月に自衛隊へ入隊し、福島県郡山市にある陸上自衛隊郡山駐屯地の部隊に配属されました。
五ノ井さんは、女性自衛官の姿に憧れを抱いて自衛官を志したとされています。しかし、勤務するなかで複数の男性隊員から性的な発言や身体接触を受けるようになりました。
被害は一度限りではありませんでした。防衛省の調査報告書には、2021年6月と8月の訓練中に起きた具体的な行為のほか、日常的な身体接触についても記録されています。
2021年6月:訓練後のテント内で性的な身体接触防衛省が2022年12月に公表した調査結果によると、2021年6月、野営を伴う訓練の終了後、隊員たちが天幕内に集まって飲食していた際、複数の男性隊員が五ノ井さんの胸に触れるなどの性的な身体接触を行いました。
加えて、ある隊員は同じ夜と翌日にも性的な身体接触を強要したと認定されています。
同じ訓練に関連して、別の隊員が五ノ井さんらに服を脱ぐよう促す発言をしたことも、防衛省の調査で明らかになりました。
2021年8月:複数の隊員による押し倒しと性的行為特に重大な出来事が発生したのは2021年8月です。
当時、郡山駐屯地に所属していた部隊は、北海道内の陸上自衛隊演習場で訓練を実施していました。隊員が宿泊していた施設では、訓練終了後に複数の隊員が集まって飲食していました。
防衛省の調査によると、上位の立場にいた隊員が、ほかの隊員に対して五ノ井さんを格闘技の技で押し倒すよう指示しました。
指示を受けた隊員は、五ノ井さんに技をかけて押し倒し、覆いかぶさって身体を押さえ付け、性的な身体接触を行いました。その後、別の隊員にも同様の行為をさせたと認定されています。
加えて、行為に関与した隊員の一人は五ノ井さんに対して口止めをしていました。
この出来事は、単なる不適切な冗談や軽いセクハラとして扱えるものではありません。防衛省自身が、調査結果のなかで性暴力を含むセクシュアル・ハラスメントとして認定しています。
上司への相談が十分な調査につながらなかった問題をさらに深刻にしたのが、被害を把握する立場にあった上司の対応です。
防衛省の報告書によると、2021年6月の出来事の後、中隊長は部下から五ノ井さんの様子に異変があることや、セクハラの可能性について報告を受けていました。しかし、十分な事実確認を行いませんでした。
加えて、8月の被害については五ノ井さん本人から訴えを受けたにもかかわらず、調査を実施しませんでした。
五ノ井さんが任務を離れる際にも、セクハラ被害によるものではなく、家庭の事情によるものとして上級部隊長の了承を得ていたことが記録されています。
五ノ井さんは体調を崩し、2022年6月に自衛隊を退職。その後、実名と顔を公表して被害を告発しました。
【時系列一覧】元隊員5人の懲戒免職から3人の有罪判決・和解まで
事件の経過を理解するうえで重要なのが、防衛省の内部調査、刑事裁判、民事訴訟という3つの流れです。それぞれの節目を時系列でまとめました。
| 時期 | 出来事 | 結果・確認事項 |
|---|---|---|
| 2021年6月 | 訓練後に性的身体接触が発生 | 防衛省の調査で複数の行為を認定 |
| 2021年8月 | 演習場の宿泊施設で性暴力が発生 | 複数の隊員による押し倒しなどを認定 |
| 2022年9月29日 | 防衛省が調査結果を公表 | 性暴力・セクハラの事実を認め、五ノ井さんに謝罪 |
| 2022年12月15日 | 関係隊員の懲戒処分 | 元隊員5人を免職処分 |
| 2023年1月30日 | 横浜地裁に民事提訴 | 元隊員5人と国に損害賠償を請求 |
| 2023年3月17日 | 元隊員3人を在宅起訴 | 強制わいせつ罪で刑事裁判へ |
| 2023年10月・12月 | 民事訴訟で1人と和解、福島地裁で3人に有罪判決 | 刑事判決は12月27日までに確定 |
| 2024年7月 | 元隊員3人と和解 | 謝罪と金銭支払いを含む内容 |
| 2026年1月26日 | 国と最後の元隊員1人との和解 | 国が160万円を支払い、民事訴訟が終結 |
2022年12月15日の防衛省発表では、性暴力に関与した5人の免職だけでなく、監督責任を負う立場にあった隊員にも処分が行われています。
- 性暴力に関与した男性隊員5人:免職
- 性的発言を行った隊員1人:訓戒
- 十分な調査を行わなかった中隊長:停職6か月
- 指揮監督義務に問題があった大隊長:注意
- 連隊長:口頭注意
防衛省の調査資料では、懲戒処分の対象となった9人全員について、事実関係を認めていたことも報じられています。
この処分内容から分かるのは、事件が実行した隊員だけの問題ではなかったという点です。被害を把握する機会がありながら十分な調査を行わなかった管理職についても、組織上の責任が問われました。
【刑事裁判の結果】福島地裁で有罪となった3人の判決内容
当初は不起訴、その後の再捜査で在宅起訴五ノ井さんの被害申告を受け、関係する元隊員3人は当初、強制わいせつ容疑で書類送検されました。しかし、福島地方検察庁郡山支部は一度不起訴処分としました。
この判断に対して五ノ井さん側は不服を申し立てました。2022年9月、郡山検察審査会は「不起訴不当」と議決。捜査が十分に尽くされたとはいえないとして、検察に再捜査を求めました。
再捜査の結果、福島地検は2023年3月17日、元陸上自衛官3人を強制わいせつ罪で在宅起訴しました。
不起訴から一転して刑事裁判に進んだことは、この事件の重要な転換点です。
2023年12月12日、福島地裁が3人に有罪判決福島地方裁判所は2023年12月12日、3人全員に対して懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。
裁判では、2021年8月の演習場施設で起きた行為が主な審理対象となりました。被告側は五ノ井さんを押し倒したことを認めながら、わいせつな行為については否認し、無罪を主張していました。
しかし、裁判所は3人の行為について有罪と判断しました。
3人は判決を不服として控訴せず、同年12月27日までに判決が確定。五ノ井さんも自身の発信を通じて、3人の有罪確定を報告しています。
懲役2年・執行猶予4年とはどのような判決か懲役2年・執行猶予4年は、刑の言い渡し自体は懲役2年であるものの、4年間の執行猶予が付された判決です。
執行猶予が取り消されるような事情が生じなければ、直ちに刑務所に収容されることはありません。執行猶予期間を経過すれば、言い渡された懲役刑の執行は免除されます。
ここで押さえておきたいのは、執行猶予が付いたからといって無罪になったわけではないということです。3人には刑事責任が認められ、有罪判決が確定しています。
【2026年1月の和解】横浜地裁の民事訴訟で国が160万円を支払い
刑事裁判とは別に、五ノ井さんは2023年1月30日、元隊員5人と国を相手取り、横浜地方裁判所に損害賠償請求訴訟を起こしました。
民事訴訟で問われたのは、元隊員による性暴力だけではありません。五ノ井さんから被害の申し出があったにもかかわらず、国側が十分な調査や再発防止措置を講じなかったことについても、責任が争われました。
2023年10月と2024年7月に計4人と和解民事訴訟では、元隊員5人との間で段階的に和解が成立しました。
- 2023年10月:元隊員1人と和解。
- 2024年7月:元隊員3人と和解。
- 2026年1月26日:残る元隊員1人と国との和解が成立。
2024年7月に和解した3人は、刑事裁判で有罪が確定した元上司です。この和解では、3人からの謝罪と一定の金銭支払いが含まれたと報じられています。
これにより、2026年1月までに元隊員5人全員との民事上の和解が成立しました。
国が支払う160万円の内訳2026年1月26日に成立した最後の和解では、国が五ノ井さんに160万円を支払うことになりました。
弁護士による説明を報じた2026年1月27日の弁護士JPニュースによると、内訳は次のとおりです。
- 110万円:国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金
- 50万円:安全配慮義務違反に基づく損害賠償金
- 合計160万円:国が支払う金額
ここで重要なのは、160万円が民事訴訟全体の和解金総額ではなく、最後の和解において国が支払う金額だという点です。先に和解した元隊員4人との金銭支払いについては、別の取り決めがあります。
最後の元隊員からの謝罪提案を受け入れなかった理由2026年1月に和解した最後の元隊員については、謝罪文言をめぐって双方の考えに違いがありました。
報道によると、元隊員側から謝罪の提案はありましたが、その内容は本人自身の行為を認めるものではなく、ほかの隊員の行為によって五ノ井さんに苦痛を与えたことを謝罪する趣旨だったとされています。
五ノ井さん側は、その文言では本人が自らの行為に向き合った謝罪とは受け取れないとして、和解条項に謝罪を盛り込むことを受け入れませんでした。
そのため、最後の元隊員との和解には、本人からの金銭賠償や謝罪の定めは盛り込まれず、国が160万円を支払う形で決着しました。
和解成立後、五ノ井さんは会見で、長く続いた闘いに区切りを付け、これから自分の人生を歩み始めたいという趣旨の思いを語りました。
「ようやく自分の人生を自分の足で歩き出すためのスタート」
2026年1月26日の和解成立によって、元隊員5人と国を相手取った一連の民事訴訟は終結しました。
【防衛省の調査結果と再発防止】事件が明らかにした組織的な問題
五ノ井里奈さんの事件が社会に投げかけた大きな問題は、個々の隊員による性暴力だけではありません。被害を受けた隊員が組織内で声を上げても、十分な調査や保護につながらなかった点です。
約100人への聞き取りで明らかになった実態防衛省は、五ノ井さんの訴えを受けて2021年8月末から調査を開始しました。
陸上自衛隊東北方面隊を中心に、郡山駐屯地に所在する五ノ井さんの所属部隊の隊員など約100人から聞き取りを実施しています。
捜査機関による捜査に配慮して2021年9月中旬から2022年5月末まで調査を中断した後、同年9月からは防衛監察本部所属の検事や検察庁からの出向事務官も調査に参加しました。
2022年9月29日には調査結果の概要が公表され、防衛省は五ノ井さんに対する性暴力やセクハラの事実を認め、直接謝罪しました。
また、調査では、所属部隊内で複数の男性隊員が女性隊員の体型について性的な発言をしたり、女性隊員の前で性的な話題を日常的に口にしたりしていたことも判明しました。五ノ井さん以外の女性隊員1人に対するセクハラも確認されています。
つまり、調査で浮かび上がったのは、特定の女性隊員に対する個別の問題だけではなく、部隊内で性的な言動が常態化していたという実態でした。
2023年8月、有識者会議がハラスメント対策の抜本的見直しを提言防衛省は事件を受けてハラスメント防止対策の見直しを進め、2023年8月18日には有識者会議が抜本的な改善に関する提言を提出しました。
提言で重視されたのは、ハラスメントを個人間の問題として片付けず、組織風土や指揮監督体制の問題として捉えることです。
主な改善の方向性は次のとおりです。
- 組織風土の改革:幹部から継続的にメッセージを発信し、監督者の責任を明確にする。
- 教育の見直し:階級や勤務環境に応じた実践的なハラスメント教育を実施する。
- 定期的な調査:おおむね6か月に1度を目安にアンケートを行い、組織内の問題を把握する。
- 相談体制の整備:複数の相談・通報手段を用意し、相談による不利益がないことを明確にする。
- 調査の迅速化:専門家の関与や情報共有を進め、一般的な事案の解決について3か月を目標とする。
- 被害者支援:調査の進捗や処分結果を説明し、心理的なケアを継続する。
これらは、制度を作るだけでなく、実際に被害を申告した隊員が安心して相談できる環境を整えることを目指した提言です。
再発防止で問われるのは制度の存在よりも実効性自衛隊には、階級や指揮命令系統に基づく組織運営があります。訓練や任務を円滑に進めるための規律は不可欠ですが、上位者の指示に従うことと、違法な行為やハラスメントを容認することはまったく異なります。
防衛省の有識者会議も、厳しい訓練や自由の制限を伴う組織の特性によって、適切な指導とパワーハラスメントの区別について認識のずれが生じる可能性を指摘しています。
この事件では、上司が被害の申し出を受けても調査しなかったことが防衛省の報告書で明らかになりました。相談窓口が設置されているだけでは、被害を防げないことを示しています。
再発防止の実効性を評価するには、相談件数だけでなく、申告後にどれだけ迅速に調査されたか、被害者の安全が守られたか、指揮監督者の責任が明確にされたか、再発防止策が現場に定着したかという点まで検証する必要があります。
【誤解を検証】五ノ井自衛隊事件で間違えやすい4つのポイント
誤解1:懲戒免職になった5人全員が刑事裁判で有罪になったこれは正確ではありません。
防衛省による懲戒免職の対象は5人ですが、強制わいせつ罪で刑事裁判にかけられ、有罪判決が確定したのは3人です。
懲戒処分は組織内部の規律に基づく処分であり、刑事裁判の有罪判決とは別のものです。
誤解2:2026年の160万円が事件全体の賠償金総額これも誤りです。
160万円は、2026年1月26日の最終和解で国が支払うことになった金額です。先に和解した元隊員4人との金銭的な取り決めもあるため、160万円を一連の訴訟すべての賠償額と理解することはできません。
誤解3:事件は郡山駐屯地の敷地内だけで起きた五ノ井さんが所属していた部隊の拠点は福島県の郡山駐屯地ですが、2021年8月の重大な出来事は、北海道内の陸上自衛隊演習場に付属する宿泊施設で起きています。
部隊の所属先と、具体的な被害が発生した場所は区別して理解する必要があります。
誤解4:民事訴訟の和解は刑事裁判の判決と同じ刑事裁判と民事訴訟では、目的も判断する内容も異なります。
刑事裁判は犯罪の成立と刑事責任を判断する手続きです。一方、民事訴訟は損害賠償などの民事上の紛争を解決する手続きです。
2026年1月の和解成立は、損害賠償をめぐる民事上の争いに区切りが付いたことを意味します。和解そのものを、元隊員5人全員に対する刑事裁判上の有罪判決と混同してはいけません。
【五ノ井自衛隊犯人】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:五ノ井里奈さんに性暴力を行った元隊員は誰ですか?
A1:防衛省の調査で性暴力への関与が認定され、懲戒免職となった元隊員は5人です。このうち刑事裁判で有罪判決が確定した3人は、渋谷修太郎、関根亮斗、木目沢佑輔です。
Q2:五ノ井里奈さんの事件で元隊員5人は全員懲戒免職になりましたか?
A2:はい。防衛省は2022年12月15日、関与した5人全員を免職処分としました。ただし、刑事裁判で強制わいせつ罪の有罪判決を受けたのは、そのうち3人です。
Q3:2026年1月の和解で国はいくら支払いましたか?
A3:国が五ノ井さんに支払うことになった金額は160万円です。内訳は国家賠償法に基づく110万円と、安全配慮義務違反に基づく50万円です。1月26日に最後の元隊員と国との和解が成立し、一連の民事訴訟は終結しました。
五ノ井里奈さんが実名で告発した陸上自衛隊の性暴力事件は、元隊員5人の懲戒免職、3人の刑事有罪判決確定、そして2026年1月26日の民事訴訟の最終和解という経過をたどりました。
事件の重要な事実を改めて整理すると、次のとおりです。
- 防衛省は性暴力への関与を認定した元隊員5人全員を懲戒免職とした。
- 刑事裁判では3人に懲役2年・執行猶予4年の有罪判決が確定した。
- 横浜地裁の民事訴訟では、2023年から2026年にかけて元隊員5人全員との和解が成立した。
- 2026年1月26日の最終和解では、国が160万円を支払うことになった。
この事件が明らかにしたのは、性暴力そのものの重大さに加え、被害を申し出た隊員を組織が十分に守れなかったという問題です。
刑事裁判や民事訴訟が終結したからといって、自衛隊のハラスメント問題まで解決したわけではありません。相談体制の改善、指揮監督者の責任、被害者への支援、外部の視点を取り入れた調査など、組織全体で取り組むべき課題は残されています。
五ノ井さんの告発と長年にわたる裁判が社会に残した最大の問いは、声を上げた人が組織から孤立せず、安心して働き続けられる環境を本当に実現できるのかということです。今後は防止策の発表だけでなく、現場で実際に機能しているかどうかが問われます。
主な根拠資料: 防衛省の懲戒処分・調査資料、日本記者クラブの会見記録、福島地裁判決に関する報道、2026年1月の和解成立に関するTBS・共同通信の報道。